税制改正により、2020年からの所得税がどう変わるのか紹介します。

 

 

 

《変更点1》

給与所得控除額と公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。

 

「給与所得控除額」とは、いわゆる「サラリーマンの必要経費」と言われるものです。

控除額が引き下げられると、増税になります。

 

また、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額が、従来の1,000万円から850万円に変更になり、さらに、控除額の上限が220万円から195万円に下がりました。

つまり、給与収入が850万円以上の方は増税になります。

 

 

《変更点2》

基礎控除が従来の38万円から48万円に、10万円引き上げられました。

 

基礎控除額が上がると減税になります。

ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は段階的に控除額が減少し、2,500万円超では基礎控除がなくなります。

 

年収850万円以下のサラリーマンの方は、給与所得控除が10万円減り、基礎控除が10万円増えたことで、所得税の増減はありません。

 

 

《変更点3》

所得金額調整控除ができました。

 

給与収入が850万円を超える方のうち、以下の方は所得金額調整控除が適用できます。

①特別障害者に該当する方

②年齢23歳未満の扶養親族がいる方

③特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる方

 

これは、年収850万円以上の方のうち、子育て等の負担がある方については、税の負担増にならないように創設されたものです。

 

 

《まとめ》

今回の変更により、以下のようにまとめることができます。

 

・年収850万円以下のサラリーマンの方は所得税の増減はありません。

・年収850万円超のサラリーマンのうち、子育て世帯等は所得税の増減はありません。

ただし、合計所得金額2,400万円超の方は増税になります。

・年収850万円超のサラリーマンのうち、子育て世帯等以外は増税になります。

・自営業の方は原則的には減税になります。

 

 

詳細は以下をご覧ください。

 

国税庁 基礎控除

 

 

 

国税庁 給与所得控除

 

 

 

国税庁 所得金額調整控除に関するFAQ