税制改正により、2020年からの所得税がどう変わるのか紹介します。
《変更点1》
給与所得控除額と公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
「給与所得控除額」とは、いわゆる「サラリーマンの必要経費」と言われるものです。
控除額が引き下げられると、増税になります。
また、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額が、従来の1,000万円から850万円に変更になり、さらに、控除額の上限が220万円から195万円に下がりました。
つまり、給与収入が850万円以上の方は増税になります。
《変更点2》
基礎控除が従来の38万円から48万円に、10万円引き上げられました。
基礎控除額が上がると減税になります。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は段階的に控除額が減少し、2,500万円超では基礎控除がなくなります。
年収850万円以下のサラリーマンの方は、給与所得控除が10万円減り、基礎控除が10万円増えたことで、所得税の増減はありません。
《変更点3》
所得金額調整控除ができました。
給与収入が850万円を超える方のうち、以下の方は所得金額調整控除が適用できます。
①特別障害者に該当する方
②年齢23歳未満の扶養親族がいる方
③特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる方
これは、年収850万円以上の方のうち、子育て等の負担がある方については、税の負担増にならないように創設されたものです。
《まとめ》
今回の変更により、以下のようにまとめることができます。
・年収850万円以下のサラリーマンの方は所得税の増減はありません。
・年収850万円超のサラリーマンのうち、子育て世帯等は所得税の増減はありません。
ただし、合計所得金額2,400万円超の方は増税になります。
・年収850万円超のサラリーマンのうち、子育て世帯等以外は増税になります。
・自営業の方は原則的には減税になります。
詳細は以下をご覧ください。