市民生活に必要なサービスを安全に提供する休業等要請対象外施設への支援金

(新型コロナウイルス感染症対策)

 

 

 

 

 

対象となる事業者は?

 

以下の①~⑥すべてに該当する事業者

 

福岡県が定める「事業の継続が求められる施設」に該当する福岡市内の施設で営業をしている事業者

※住宅、宿泊施設及び時短要請の対象となる飲食店は対象外です。

※不特定多数の市民と接する機会がないオフィス、工場等は対象外です。

 

令和2年5/7~5/31の期間に、概ね15日以上営業した事業者。ただし、ショッピングモールや百貨店等に入居しておりやむを得ず休業していた場合、令和2年5/15~5/31の期間に営業再開し、概ね6日以上営業した事業者。

 

③中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)である事業者。

※大企業及び大企業が実質的に経営に参画している場合を除く。

 

令和2年1月~5月の期間のうち、ひと月の売上が前年同月比で30%以上減少した事業者。

※開業して1年未満で、令和2年2月までに開業した場合は、特例があります。

 

⑤新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めている事業者。

詳細は 福岡県が示す「感染予防対策例と留意点 をご覧ください。

 

令和2年5/7~5/31を支給対象とした家賃支援金を申請・受給していない事業者。

 

⑦市税の滞納がない事業者、又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる事業者。

 

⑧代表者・役員又は使用人その他の従業員等が、福岡市暴力団排除条例に規定する暴力団等と関係を有しない事業者。

 

 

支援金の支給額は?

 

法人 15万円

個人 10万円

 

 

申請に必要な書類は?

 

①申請書

②誓約書

③代表者の本人確認書類の写し

④直近の確定申告書の写し

⑤認定要件を満たす事業収入の減少がわかる書類の写し

⑥福岡市において継続して事業を行っていることがわかる書類の写し

⑦新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めていることがわかる写真

⑧通帳等の振込口座に関する事項が確認できる書類(写し)

 

 

申請方法は?

 

オンライン申請を基本とします。オンライン申請が難しい場合は郵送申請も対応します。

申請期間は令和2年7月31日までです。

 

 

問い合わせ先

 

福岡市休業等要請外施設支援金相談窓口

092-288-2255

e-mail:fukuoka_kyugyoyoseigai_1@jtb.com

9:00~18:00(土日祝日も開設しています)

 

 

申請書類等、詳しくは以下をご覧ください。

 

福岡市 休業等要請対象外施設支援金