特例緊急経営安定貸付とは?

 

新型コロナウイルスの影響により売上が減少した場合、小規模企業共済の一定の契約者は、無利子で借入ができます。

 

借入ができる対象者は?

 

・新型コロナウイルスの影響により、1か月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有する契約者

 

借入の条件は?

 

・借入額 : 50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7~9割)

・借入期間 : 500万円以下の場合は4年、505万円以上の場合は6年(据置期間1年を含む)

・返済方法 : 据置後、6か月ごとの元金均等払い

・無利子

・担保、保証人不要

 

 

 

詳細は以下のサイトをご覧いただくか、コールセンターにお問い合わせください。

 

共済相談室(コールセンター)

【受付時間】平日: 午前9時~午後6時
Tel:050-5541-7171

 

 

中小機構 新型コロナウイルスにかかる小規模企業共済の特例措置