特例緊急経営安定貸付とは?
新型コロナウイルスの影響により売上が減少した場合、小規模企業共済の一定の契約者は、無利子で借入ができます。
借入ができる対象者は?
・新型コロナウイルスの影響により、1か月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有する契約者
借入の条件は?
・借入額 : 50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7~9割)
・借入期間 : 500万円以下の場合は4年、505万円以上の場合は6年(据置期間1年を含む)
・返済方法 : 据置後、6か月ごとの元金均等払い
・無利子
・担保、保証人不要
詳細は以下のサイトをご覧いただくか、コールセンターにお問い合わせください。
共済相談室(コールセンター)
【受付時間】平日: 午前9時~午後6時
Tel:050-5541-7171
中小機構 新型コロナウイルスにかかる小規模企業共済の特例措置