厚生年金保険料の納付猶予の特例とは?

新型コロナウイルスの影響により、事業収入が減少した事業主は、申請により、厚生年金保険料の支払いを1年間猶予できます。(担保不要・延滞税なし)

 

対象となる事業所は?

①②どちらも満たす事業所です。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

*減少が20%に満たない場合は年金事務所にご相談ください

②厚生年金保険料等を一時に納付するのが難しいこと

 

対象となる保険料は?

・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等

*令和2年1月分~3月分の保険料は、令和2年6月30日までに申請すれば、この特例を利用できます

 

申請方法は?

・「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所の提出してください

*申請書はダウンロードできます。記入方法や準備する書類等は下の手引きをご覧ください。

*国税、地方税、労働保険料等の納付猶予の特例を受けた場合、その際の申請書と許可通知書の写 しを提出すると、申請書の一部の記載が省略できます。 

 

指定期限までに申請してください

*指定期限は、毎月の納期限からおおよそ25日後です。

 

日本年金機構 猶予(特例)の申請の手引き