議会法案とスコットランド1707年
川 﨑  さ わ か
1. 序論
イギリスは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国の連合王国である。日本のイギリスの正式名称は、「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」である。1536年にウェールズがイングランドの法域に含まれることになった。1707年には、Union of Act により、スコットランドがスコットランド議会の機能を停止し、イングランドの中央政府に代表を送るようになり、連合王国に加盟することになった。1800年には、北アイルランドが連合王国に加盟し、以降約200年連合王国の形式でイギリスは国家として政府体制を継続している。日本で現在の基礎となる大まかな政府組織が成立したのは、1867年に京都に朝廷、江戸に幕府があったものが朝廷の命を受けて大政奉還を行い、政権を一つにすることになった。1868年には新政府の方針を示す五箇条の御誓文が発布され、元号が明治に改められることになった。その後国の制度が改められ、1869年の版籍奉還や、1871年の廃藩置県といった政府制度の整備と1889年の大日本帝国憲法の発布により、明治政府の体制が整えられその後、2度の世界大戦に巻き込まれたものの、大きな政府体制の変更もなく現在まで体制が継続している。同様に1890年に帝国議会が成立し、1882年には、日本銀行が成立。1727年ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドが成立し、法令発布もしくは法令の議会通過による政府成立とほぼ同時期に、議会と銀行が成立しており、議会や銀行はあまり大きな体制を変更することなく、100年、200年の期間、体制が継続する、というものである。日本において、皇室が国家の中で、法令に反する行為があったとみなされても尊重されてきたのは、645年乙巳の変の件で、古代中国王朝との関わりにおいて国の整備を行ってきたからであり、 701年の大宝律令、1889年大日本帝国憲法発布、1947年日本国憲法発布により、海外の力を借りた彼の法務改革はほぼ終了し、大きな殺害事件を起こし宮中に上がり、特権を与えられて秩序を維持してきたものの入内資格終了寺の社会変化の試みを乗り越えれば、日本の政府体制が変わらずずっと継続することを願っていると思われる。1800年ごろの新政府成立等もその当時から計画的なものであったと思われると、2000年中期頃の何らかの制度改変の試みも乗り越えることができるのではないだろうか。恐らく改革の首謀者は、事件を起こした犯人を制度に盛り込み2000年継続した宮中や、1800年頃からこの王室で、と計画されてきたイギリス王室との永い平和を願うのみである。大きな殺人事件が発端となっており、それは必ず終了させなければならないものであるが、その事件の記録が大きく変化するなら日本の法務体系への影響も否定することはできない。その時点で問題があるかないかであり、問題の有無については645年の関係者が裁定をしなくて良いと思われる。
在籍した大学院で、フランス貴族のギース家がマリー・スチュワートの母親であり、1603年のUnion of Crownの源流となったと歴史について学ぶにつれ、ギース家がそれまでのイギリス王室と関連のあった家であるのではないか、と思うようになった。娘より母親の方が重要であるため、以降のイギリス王室とフランスとの関係が大きな影響をもたらされたのである。
 また、フランスの王太子とマリー・スチュワートとの結婚は、法的な側面もあり、その婚姻が結婚後すぐさま王太子の死亡により破綻したため、270年ほどかけて議会の法案通過により成立した連合王子であるが、法的な結婚であるか婚外の結婚であるかにより、法的な厳格さに曖昧さが生じている。日本では殺人事件ののち、加害者が被害者を何らかの関係で保護していたと思われ、それによる法務の曖昧さがあり、法務体系が非情なものとなっていた。英仏の関係においては、血縁関係であるか法的な関係であるかにより法務体系の厳格さを問うことになっており、戦犯に関する日本国内での刑の執行や、その関係者を深く考えずに国際司法の場や他国の王室の関係に参加させてきたこと、何らかの身分を付与されたものの命等狙う場合、司法外の手段が行われるとしいった、法務の曖昧さには多様な側面がある。非常に厳格な法務体系を実施している国の例では、東欧があり、戦争であれば軍法会議であるし、法務体系や国の体制に背くものは、法令により拘束され出獄できなくなる、という日本では「強権」と思われる内容が実施される事があるのである。法務や秩序を遵守するには、罰則や従わせることへの強制力、それを破壊しようとするものとの戦いがあり、そういった権力についても、非民主的であったり、非人間的であってはならない、また、日本には大きな力は歴史を辿っても、強力な軍より、日常で起きる殺人を罰さないであったり、与えられてこず、国内でがんばれないと後に困るようになると繰り返し助言されているが、そういった力を外圧に頼らずに保持し、維持するにはどうするのかと思う出来事も多々あった。それは本人に問題があるように思われるが、瑣末なものが与えた被害について、自身への影響として責任を問われる、職責の低いものであれば命に関わるというそういう理論があるという。国際的な犯罪に関する刑罰の軽減を強く望み、法外な扱いを希望し出願を強く願うもの、法外な戦争状態を繰り返し引き起こしたいと願うもの、何らかの身分を与えても、一般に紛れているため保護できず保護のみするのであれば相応しくないとみなされる恐れがあり、期間等儲ければ終了時に一気に身に危険が起こる。中国の資格に関わる者は常に死亡する可能性を抱えてきたと思われる。海外の王室との関わりにより、国の地位を上げる、という方策を維持するのであれば、そういった問題点にも目を向ける必要がある。長期間に渡るのであれば、国の制度の維持等から離れ、あまり意味のない身分制度になるのではないかと思うし、あまりに権力と強く結びつくのであれば合理的な判断や思考が難しくなり、危険度や問題が増加するのではないか、とも思う。学部留学時からずっと、ダイアナ妃との離婚から立ち直るためのイギリス王室の取り組みを見ていて、現代における身分制度や王室について、合理的な意見で無くなってしまうかもしれないと思ったり、そういう試行錯誤をずっと拝見してきたのであるが、変から約2000年、どのように日本の皇室が過ごされるか、常に王室や皇室が中心で良いのかとも思うが、日常が平和であれば興味を持って過ごしたいと思おう。本稿では、1707年頃のスコットランドとスペインとの関係や、イングランドとの関係を経済的な観点から考えたいと思う。
On 4 April 1558, shortly before her marriage to the French dauphin, Mary Queen of Scots signed away her Scottish kingdom to France, in three secret agreements.
Wormald, Jenny Marry, Queen of Scots: Now a Major New Film (The Stewart Dynasty in Scotland) Kindle
婚姻が国の体制において大きな影響を持っていた記録であると思われる。国の体制がほぼ完成し、その後、王族が国の中でどのような位置付けになり、どのような役割を果たしていけば良いか、模索は続くのである。令和の時代はそういったエリザベス女王がされていた「模索」を引き継がれてはどうかと思う。話をすることもあるだろう。
2.スペインと南米との関わりについて
アメリカ大陸史を辿ると、初期移住者は狩猟最終民族であると考えられ、これはその後文明に発展し、イロコイ族やピラハ族のような文明に発展したと考えられている。ヨーロッパ人がアメリカ大陸に到来する前の彼らの世界は「旧世界」と呼ばれ、ヨーロッパ大陸と隔絶されていた。キリスト教世界の白人として初めてアメリカ大陸に到達したのは、クリストファー・コロンブスで1451年イタリアのジェノバもしくはその近郊で誕生したと言われている。彼はスペインやポルトガルの王侯貴族の支援を受け何度か航海を行った。1492年以降、スペインやポルトガルを中心に大航海時代が欧州で始まり、スコットランドやイングランドからも、領主階級が「ハイランドクリアランス」という大量の住民を強制的に北米やオセアニアに移住させる計画が行われ、入植計画に参加したのである。
アメリカ合衆国については、インディオとの戦いが日本にも伝えられているが、コロンブス以降ヨーロッパの入植者が来訪するにつれ、アメリカ大陸ではこれまでなかった湿病が発生する等様々なことが起きたようである。アメリカ大陸も欧州と同様に2度の世界大戦に巻き込まれ、1929年の大恐慌や、世界不況、また、世界大戦終了後は「超大国」として戦後の世界秩序構築に貢献したと思われる。
1532年神聖ローマ帝国カール5世はメキシコに副官を任命し、独立志向のコルテスを抑え、1540年にはスペインの帰属となった。ローマ帝国のカール5世は、新法を制定し、アメリカの土地は全て自分のものであり、先住民は全て自分のものだとの宣言を行っていたようである。16世紀ごろにローマ帝国の領土がアメリカ大陸にまで及んでいたのである。15世紀のスペイン、ポルトガルの支援を受けたコロンブスが15世紀ごろからアメリカ大陸に入植を始め、新大陸と呼ばれたアメリカ大陸を中心とした植民地獲得競争を行うようになった。この大航海時代と呼ばれる、欧州列強諸国による植民地獲得競争は、15世紀頃から始まり、17世紀頃まで続いていたと思われる。イングランドやスコットランドもこの植民地獲得競争に乗り出し、18世紀、19世紀頃には、実際の動機は定かではないが、スコットランド国内の遅れた経済状況や国内の制度等を危惧し、領土を解放して農地に転用し、放牧や羊毛に利用しようそういう試みが行われていたようである。これを「ハイランドクリアランス」と呼び、住民が居住区に火を放たれたという記載もある書物やパンフレットが現存しており、強制的にある程度大量の住民が北米やオセアニアに移住をしたという記録が残っている。そういった移住ののち、スコットランド系住民の生活集団が新大陸で形成され今でもケルト文化として残存している。欧州でもフランスのボルドー、アイルランド、スコットランドと、国境を超えた文化圏を形成している。
1494年にトルデシリャス条約、1529年にサラゴス条約が締結され、これにより植民地の領土範囲が確定したのである。1962年以降、ラテンアメリカはスペインやポルトガルから順次独立していき、各国は国際連合にも加盟し、現在各独立国家として活躍している。日本も、645年以降、中国や韓国に遣唐使や遣隋使、朝鮮より何度か遣いを迎え、永く国の制度に尽力していただいたことに深く感謝の念を表し、両国の王朝が滅びてしまったことについて何度謝罪をしても足りないだろうと思うのである。1945年以降、アメリカの占領下、影響下にあり、また東京裁判においてはフランス系の司法判断や平和条約締結についてはアメリカの司法が強く関わっており、2020年頃の日本には、当時の司法判断の是非を問うべく、カナダや南米の司法関係者が多く来日し帰国して司法関係の仕事をしていると帰国後の日本政府奨学金関係の調査に回答を寄せている。ロシア等の解説によれば、東京裁判等の戦後の裁判を裁くのは戦勝国であり、兵士は軍法会議で裁くものである。としている。戦後の欧州においても残存したナチズムやファシズムとの戦いは国内で苛烈であったようで、渡航して関係者と間違われた時の恐怖感から、そういった戦いについてはその価値を否定できないものである。また、留学生30万人の業務に携わっていた女性スタッフは、2023年ごろ、日本で何らかの開戦の兆しを見るはずであった。このために非常に予想をしていた人たちから注目を集めていたようである。開戦の試みは1日続く、と繰り返し海外の留学生関係の政府機関の友人から言われているけれども、私生活がもう無いに等しいと思うのである。振り返れば2000年、戦争を繰り返してきたと思えるようになるなら、やはりこの令和には何事もなく、80年アメリカの影響のもと平和に続いていた暮らしがずっと続くと思うようになる方が良いのではないかと率直に思うのである。
3. イングランドとスコットランドとの商業関係 1707年を境にして
スコットランドが古代のピクト人の居住地域であった頃から、スコットランドの国境が固まりその後、北方のパイキングや南方のイングランドと国境争いに関する紛争が時々行われるようであった。1707年ごろ、それまで4つの独立国であった、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドにおいて、連合王国を結成することになった。それぞれの独立国がUnionに関する法案を議会を通過し、イングランドを中央政府とした連合王国の成立をスコットランドが認可した理由は、しばしスコットランドの経済状況が理由に挙げられる。黒牛経済と呼ばれ、領土を保有する領主のクランと呼ばれる氏族で形成される領主社会であるスコットランドでは、この頃イングランド社会と比較し社会制度の遅れや経済状況の疲弊が論点となっていたようである。
Scottish trade during this period was carried on along much the same lines as before the Union, Scotland did not gain any share in England’s foreign trade. Her merchants still confined themselves to voyages to France, Spain and the Baltic, and did not venture to join in the East Indian, African or Levant trade. Nor did they share in the plantation trade which was gradually becoming of great importance to England.
Theodra Keith, Commercial relations of England and Scotland 1603-1707, 1910, Cambridge University Press, page 32-33
1651年にイングランド議会で制定された航海法に基づき、スコットランドがイングランドの入植地に介入することができなくなり、イングランドの経済活動に関与することができなくなった。貿易法については、関税による輸出入の制限の他に、経済圏を限定し参加者を制限したり、規制を行ったり、多数の国や経済活動権に共通して遵守するべき規則を条例により制定することになり、複数の経済圏をまとめる国際経済圏においては一貫性を持たせ、また、幾つかの独立国家において、製品の基準を共通して維持する等、複雑な法律の知識や該当国、地域の商業習慣や法規制に関する知識を持つ必要がある。最近ではイギリスはB R E X I Tを経験し、欧州では大きな力を持つ、政治経済組織となった欧州連合から、合法的に制限時間内に、全ての関連条約を解除し、離脱することになった。欧州の法律は聖書と関わり、十戒、13世紀においては大憲章(マグナカルタ)といった感じで、法律の整備が進められてきた。法律の厳格さを曖昧にする点においては16世紀のフランス皇太子へのマリー・シチュワートの婚姻において、法的な結婚であったにも関わらず、王太子に死亡により帰国せざるを得ず、その法的な処置が十分になされてこなかった懸念がある、ということである。Navigation Actと呼ばれる航海法の制定は、スコットランドにイングランドの必要性を認識させ、連合王国の形成を議会の法案により承認する意義があったと思われる。内戦を経ずともスコットランドの世論をイングランドの味方につけ、Union of Actの法的な承認にまでこぎつけたのであるから、それは非常に熟練した方法である思われる。連合王国設立の1800年頃から、内戦をほぼ行わず、世界大戦についてファシズムやナチズムとの戦い、恐らくようやく徐々に文面にできるようになったことであり、日本でも80年前にすでに戦勝国により決定していた法務が明らかになり、日本人が激しく抵抗し戦闘となることが予想されていたため一気に敵視されるようになり、また、入内資格の再取得や世界大戦の開戦により刑の執行から逃れようとした者が、計画的に一般の日本国民に被害を与えている現状についても、悪夢のような世界大戦の終了により徐々に文面にできるようになると思われる。司法により決定されており、司法によって実施される戦争に関する刑罰であるなら、日本人が把握していないのが問題であるが、開戦は望まない、アメリカの影響が強くあると言われる憲法の平和条項を厳守したい、他国の法務も尊重すべきであるが、それによりカウンターとなっている日本の法務も尊重され、経済的な見返り等はないかもしれないが、秩序を伴った生活が、日本の法域にいるものについては提供されるようになると思うのである。それまで戦闘を行い、中東の原油の資金を流入させる等、非常に危険な方法で手にすべきものではないものが多額の資金を獲得しており、それも戦乱に巻き込まれる原因の一つであり日本の商業や貿易の発展を阻害していた。2000年海外の王朝の協力を得て築いてきた日本の法律による秩序の維持は、法律は違反するものとの戦いでもあるためいつまで維持できるか不明であるが、1000年後の再度の戦闘等、そういった可能性はこの世代で打ち消し、よく守られた生活が日本国民および日本の法域に居住している者に補償され、そういった扱いを国外でも期待することができるのはないか、と思うのである。
4、結論
701年の大宝律令の制定、1889年には大日本国憲法の制定、1946年日本国憲法の制定と、3度に渡る大きな法律に関する改革を経て、現在の法体系を維持しているが、2020年頃というのは、実際には大宝律令時に与えられた従大資格の終了時であり、更新について議論が行われていたというのが宮中で行われたことであるが、645年に大きな殺人事件と思われることがあり、資格の更新には何らかの死亡者が必要と思っていたことから、議論の結論については関与せず見守りたいと思うし、何らかの弁護を依頼された、ということもない。イギリスの連合王国成立については、しばし、経済的な疲弊がその承認理由と説明されてきたが、その法案はいずれも議会を通過しており、連合王国成立は政治的な者であった、記録も多く保存されているものが多く、出版物やパンフレットについては取り扱いが後日当時の様子を知る資料となっている。その連合王国成立の過程では、法令が遵守され、議会を法案が通過しており、大きな出来事であった、フランス王太子への婚姻から帰国せざるを得ない状況となったことから、法律に曖昧な部分ができたようであるが、法務が強権を持つ場合には、ロシアや東欧のような国家の権力が強くなることもあり、国としての法律体系には多様なものであると思うのである。法律関係の曖昧さがイギリスでも課題であったらしいが、B R E X I Tにより法律の学術的な研究について新しい局面が開かれているのではないか、と思うのである。適正な業務の評価や、先の見通し、適正な報酬や益の分配等を考えると、法務の要素があった方が、経済活動にも良いのではないか、法務と経済を並べて破綻しないようにすることが一定の海外での基準であった。予算を確保することによりようやく、レセプションの実施等「外交」や国際関係への参加が実現すると思うようになったのである。
参考文献
 Theodora Keith, Commercial Relations of England and Scotland 1603-1707, (1910) Cambridge University Press
 John Colin Dunlop, Memoirs of Spain during the Reigns of Philip Ⅵ and Charles 1i., 1620 to 1700, Volume1, (1923) Cambridge University Press
 John Colin Dunlop, Memoirs of Spain during the Reigns of Philip Ⅵ and Charles 1i., 1620 to 1700, Volume2, (1923) Cambridge University Press
 John Rawson Either, Spanish Influences in Scottish History, (2018), Glasgow University Press