行政法 記述対策 【15】 | zelda chanのブログ

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Q1、審査請求中心主義とはどのようなものか


























A1、行政不服審査法における処分に対する不服申立ては、原則として審査請求によるべきこと。


Q2、異議申立全治とは何か。


























A2、原則として、異議申立ての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができないこと


Q3、異議申立前置が採られている場合でありながら、異議申立の決定を経なくても審査請求できるのはどのような場合か。




























A3、①処分庁が異議申立てをすることができる旨を教示しなかった場合

②異議申立てをした日の翌日から起算して3カ月経過しても、処分庁が決定をしない場合

③正当な理由のある場合


Q4、不作為については、どのような種類の不服申立てをすることができるか




























A4、原則として、不服申立人の選択により、異議申立てか審査請求のいずれかをすることができる。(自由選択主義)