Q70, 相続回復請求権の行使できる期間は?
A70、相続人または法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年、相続開始の時から20年以内に行使しなければならない。
Q71,子が相続人である場合の代襲相続の原因となるべき事由をすべて挙げよ
A71、相続開始前の子の死亡、子が欠格事由に該当、子が廃除されたこと。
Q72,遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は、どのような請求ができるか。
A72,遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度(個別的遺留分の限度)で、遺贈および贈与の減殺を請求できる。