記述対策 民法21 | zelda chanのブログ

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Q60、請負人の担保責任として注文者は何を主張できるか






















A60、瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、契約解除権


Q61、請負契約の仕事の目的物に瑕疵があるときであっても、瑕疵の修補を請求することができないのはどのような場合か


























A61,瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要する場合(634-1項ただし書)


Q62、請負契約において仕事の目的に瑕疵があり、そのために契約をした目的に達することができない場合であっても、注文者が契約を解除できない場合とはどのような場合か



























A62,仕事の目的物が、建物その他の土地の工作物である場合


Q63、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料または注文者の与えた指示によって生じた場合であっても、請負人が担保責任を負うことになるのはどのような場合か。


























A63、請負人がその材料または指図の不適当であることを知りながら、注文者に告げなかった場合


Q64、請負人の担保責任の存続期間について説明しなさい


























A64、引き渡しから1年、引き渡しを要しない場合には、仕事を終了したときから1年。土地の工作物の場合、非堅固なら引き渡しから5年、堅固なら10年である