何がちゃんと来たかというと、次のお仕事です!
まずは、昨日ちょうど『グレイテスト・ショーマン』を観終わったタイミングでメールをチェックしたら、日曜日の夕方だというのにドキュメンタリーのオファーが1つ来てました。
こちらは、いつもならドラマや映画のオファーをくださるF社。ドキュメンタリーとは珍しい。しかも、私の苦手なアレだ(詳しくは終わったら)
そして、それはシーズン2だったため、シーズン1を観ながら予習していたら、本日別のB社からもドキュメンタリーのオファー。こちらはいつものドキュメンタリーをくださる会社です。
何も同時に来なくても・・・でも今回「わ、ちゃんと来たわ。よかった!」と思ったのにはワケがありました。
F社は元々、翻訳料に消費税を上乗せしてお支払いをしてくださっていました。なので、先月から始まったインボイス制度も特に問題なく、いつもどおりの請求書にこちらの登録番号を追加記載しただけで済みました。
問題は、B社。こちらの請求はずっと消費税なしで1分○○○円の翻訳料のみでした。
元々が安いのに、消費税分をそこから出したらさらに安くなってやってられないので、先月は「インボイス制度に登録したので、消費税は外税で頂きます」と説明して、いつもの翻訳料に10%の消費税を上乗せして請求しました。
「それは困る」と言われたら、こちらも困ると思いましたが、さすがにちゃんと受理されて請求どおり払って頂けました。
ただし、消費税とはいえ10%上乗せで実質先方の支払い分が増えるので、次の仕事が来なくなるのではないかと内心ちょっと冷や冷やものだったのです。
でも、ちゃんと来ました!
確かに消費税分が上乗せとはいえ、ちゃんとした会社なら、私の翻訳料分の消費税を今までも払っていたはずなので、別に損をすることにはなりません。
税務署に払っていた分を私に払うだけなので。しかも、税務署に払うことになるのは今度は私になるので、先方の手間は1つ減ります。その上、私が登録業者なので先方は「仕入税額控除」を受けられるからお得なのです。
そして私も、消費税を預かるものの、全額ではなく簡易課税制により50%(半額)を収めればよいのです。さらに特例制度により、3年間は20%で済みます。
これは4月にブログにも書いておいたとおりです。
消費税を公平にきちんと収めましょうね、というまっとうな制度なので、インボイス制度に登録した業者同士ならWinWinの取り引きになるようになっています。
インボイス制度、よく分からなくて不安、とか消費税分を上乗せしたら仕事を切られるのでは、ということで反対していたフリーランスの方も多かったようですが、まずは取引先に確認した方がよいと思います。
ちゃんと消費税を今までも払っていた会社なら、その分を翻訳者に払っても損にはならないどころか、控除を受けられるので、今後もインボイス登録業者と取引した方が得だと世の中全体が動いていくことでしょう。
逆に取引先が個人とか、消費税関係ないところなら、登録の必要はありません。