さて、何とか「現金出納帳」への記入が終わりました。

 

 

次にやるのは、青色申告決算書の3ページ目にある「減価償却費」の計算です。これもよく分からなかったのでインターネットであれこれ調べ、マンションの耐用年数から調べました。

 

 

鉄筋コンクリートのマンションの場合、法定耐用年数は47年。

 

 

耐用年数は、法定耐用年数ー(経過年数×0.8)で出します。(税務署からの資料による)

 

 

そして私は43年落ちで購入したので、法定耐用年数 47-(43x0.8)=47-34=13年となります。

 

 

これを、『みんなの青色申告』の「減価償却費」の項目にマンションの取得金額と共に入力すると、毎年の償却費が計算されます。

 

 

これも、自動で計算されて損益計算書に書き込まれます。

 

 

さあ、これで無事終了!

 

 

と思ったら、「持続化給付金」(これももらう時の手続きが死にそうだった)は課税されるんですね汗 仕訳は「雑収入」になるそうです。これで収入金額の数字が増えてしまい、またやり直しチーンチーンチーン

 

 

でも申請前に気づいてよかった。税務署から指摘されると追徴課税されて罰金が上乗せされますからね。

 

 

昨年支給された給付金で、課税されるものとされない主なものは以下のようになります。

 

 

課税 非課税
  • 持続化給付金(最大100万円)
  • 家賃支援給付金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応支援金
  • 感染拡大防止協力金
  • ベビーシッター補助券(通常時)
  • 特別定額給付金(一律10万円)
  • 子育て特別給付金
  • 雇用保険の失業等給付
  • 児童(扶養)手当
  • 東京都のベビーシッター利用支援
  • ベビーシッター補助券(コロナ特例)

 

自営百科 (jiei.com) HPより

 

 

全員に支給された10万円の特別給付金には税金がかかりません。よかったあせる (でもGo To 事業の支給金は課税対象)

 

 

さらに詳しくはこちらを(国税庁HP)

 

↓↓↓

 

5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)

 

 

飲食店には夜8時以降の閉店に協力すると1日6万円支給されています。ひと月180万円ももらえる、と喜んでいる小規模店があるようで、中には店を閉めて遊びまわっている人がいるとか聞きますが(ホントかどうか、ネットのうわさですが)、遊んでると後でガッポリ税金で持ってかれますよー!プンプン

 

 

ともあれ、それでもマンションの減価償却費が大きいので、すべて損益計算書が出ると結構な赤字。最終的には、給与所得を入れても税金は全額返ってくることになりましたニコニコ

 

 

でも、収支が赤字だと、結局青色申告のメリットである65万円控除って関係ないんだということが最後に分かりました。65万円と記入しようとしても0円としか入りませんぐすん

 

 

苦労してe-taxの手続きもして、65万円控除を目指したのに・・・えーん これなら去年と同じ郵送でもよかった(郵送だと10万円控除。でもそれも関係ない)。

 

 

ただ、青色申告の場合、赤字は3年間繰り越せるので、そこは頑張って青色申告にしてよかったメリットですニコニコ

 

 

さあ、これですべて無事終了!(だよね…)あせる まだ不安は残りますが、とりあえずe-taxで送ってみようと思います。