前回の続きです。
借金600万円ある申告からの、実際は1,200万円だったという衝撃
あちらの主張は、借金の返済が月に〇〇万円あるから婚姻費用は要求されている金額は払えません!ということでございます。
双方の婚姻費用額主張のおさらいです。
私→14万円払って
夫→8万円しか払えない
借金返済を理由に金額を下げようとしてくる夫側に伝えました。
「借金額は婚姻費用算定にあたって関係ありません。
減額の理由にはなりません。
算定表通りの金額を支払ってください。」
借金って婚姻費用算定に関係ないみたいですよ。(チコ調べ)
調停員さんは「でも自己破産をしたら婚姻費用も支払えなくなるし元も子もないですよ。」と。
借金返済も考慮して減額に応じてあげては?ということです。
ふふっ・・・
そのあたりも調べ済みですぜ
「自己破産において浪費は免責不許可事由です。
夫の浪費については証拠も揃えてあります。
夫の自己破産が認められることはありません。」
そして、
「双方の主張が6万も離れているのでもう話し合いでは折り合わないと思います。
審判に移行してください。」
と伝えました。
さてさて『審判って何?』コーナー
調停成立が難しい場合、裁判官が職権で判断します。
家事事件手続法第284条
1.家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第277条第1項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。
2.家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
3.家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
私としては、双方の源泉徴収票を元に算定表に基づいて婚姻費用を算出してもらえればいいので審判で決めていただきたいのです。
審判で決まったことは絶対であり、「いやいや、もう少し金額上でしょうよ!」等意見したり話し合ったりできないので、ある意味いくらで決まるかドキドキものではあるのですが。
不利になることはない、そう確信しています。
逆に夫側は審判は避けたいところです。
未払い分は一括で請求されますし、減額の相談もできません。
私の脳内はもう引っ越しおばさんの「引っ越し!引っ越し!さっさと引っ越しー!!」ばりに
審判!審判!さっさと審判ー!!
③に続きます。