さいたま地裁は2日、昨夏の衆院選に埼玉13区から立候補し届け出ていない選挙運動員に報酬を約束したとして、公職選挙法違反(買収)の罪に問われた元衆院議員、武山百合子被告(62)=埼玉県春日部市=に懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。若園敦雄裁判長は「長年、衆院議員の経験を有したのに身勝手。動機に酌量の余地はない」と述べた。

 判決によると、公示前の昨年7月31日ごろ、春日部市内の事務所などで運動員4人に、選挙期間中のビラ配りなどの報酬として時給900~1000円を支払うことを約束した。

 武山被告は93~05年に衆院議員を4期務めた。【飼手勇介】

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