昨年8月、大阪府和泉市の駐車場で車上狙いをしていた際、近づいてきた男性(22)を工具で殴り、約2週間のけがをさせたとして強盗致傷罪に問われたオートバイ修理業・上野孝文被告(26)(大阪府泉佐野市)の裁判員裁判の判決が3日、大阪地裁堺支部であった。

 飯島健太郎裁判長は、上野被告が別事件の執行猶予期間終了後2か月足らずで今回の犯行に及んだことを指摘、「法を守る意識に乏しく、社会内での更生は期待できない」として、懲役4年6月(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡した。

 この裁判では、弁護側が上野被告と同居の女性、幼い子ども2人の計4人でスキー場を訪れた際のスナップ写真を、法廷のモニター画面に映した。弁護側は「執行猶予を得るため、温かい家族が被告を待っていることを訴えたかった」と狙いを語った。

 検察側が被害者の生前の画像を法廷で使用した例はあるが、被告の家族の写真が法廷で示されるのは異例。渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)は、「被告の歩んできた人生全体を見て判断しようとするのが裁判員裁判の良さ。家族写真には意味がある」と評価。一方、佐々木光明・神戸学院大法学部教授(刑事法)は、「インパクトを重視したとすれば疑問。子どもの写真を公開することが今後の家族の生活に影響する恐れもあり、配慮すべきだ」と指摘した。

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