《冒頭に特捜部の検事が追加質問。倉沢被告が(1)証明書発行に向け便宜を求めた(2)証明書を受け取った-際に村木被告と面会したとする捜査段階の供述を、自分から進んでしたという証言を引き出した》
《弁護人が村木被告と倉沢被告の面識がないという主張を裏付けるには、倉沢被告の証言を崩す必要がある。まず裁判長にこう求めた》
弁護人「昨日の図面にさらに書き込みをしてもらいたいので、コピーを用意してほしい」
《倉沢被告は3日の公判で、村木被告が当時課長だった企画課の部屋の見取り図を書いた。一方で弁護側は部屋を独自に“実況見分”した写真付き報告書を提出している》
弁護人「検察官とは事前に打ち合わせた?」
倉沢被告「しておりません」
《事実は異なったが、この場面では聞き流された。弁護人は倉沢被告に本人の手帳を示し、(1)を問いただしていく》
《企画課の部屋の中を実際にどう動いたのか、見取り図に赤ペンで書き込ませたが、それに関する質問はない。次回以降の公判に向けた布石だったのか》
弁護人「村木被告に会社の名刺を渡さなかったのはなぜか」
倉沢被告「初期的な陳情と位置づけていたので、そう考えなかった」
《(2)では証明書を受け取ったとされる前後の状況を細かく尋ねた。「証明書が発行された」との電話連絡を倉沢被告が受けたとされることをめぐり、弁護人の言葉が熱を帯びてくる》
弁護人「電話の相手はだれ」
倉沢被告「河野君(共犯とされる河野克史被告)だったと思う」
弁護人「昨日は別の人と言ってなかった?」
倉沢被告「はい」
弁護人「昨日と今日で記憶が変わったの?」
倉沢被告「ちょっとだれからか不鮮明で、昨日は河野君と違うと思ったので、そう申し上げた」
弁護人「今日は?」
倉沢被告「河野君ではなかったかと…」
《厚労省に行った日時、持ち帰った証明書をどこでだれに渡したかの証言も揺らぎ始める。弁護人は改めて手帳を示しながら問う》
弁護人「(平成16年の)6月1日は、大阪に出張したということですか」
倉沢被告「はい。大阪から神戸へ」
弁護人「この日に厚労省へ行ったことはないですね。2日は?」
倉沢被告「たぶんないと思う」
弁護人「3日は新宿と書いてあるが、厚労省には行ったか」
倉沢被告「行く旨が書いてないし、ございません」
《検察側が冒頭陳述で明らかにした偽造証明書の受け渡し時期は、16年6月上旬ごろ。4日は手帳に「休」とあり、5日は土曜、6日は日曜だった。弁護人は10日まで1日ずつ、質問を重ねたが、倉沢被告は行っていないと答え続ける》
弁護人「結局…」
《何か言いかけたが言葉を引き取り「私の方からは以上です」と質問を終えた。検察官は倉沢被告の体調を理由に休憩を求め、再開後に質問に立った》
検察官「厚労省に行ったときは、必ず手帳に記載していたのか」
倉沢被告「必ずしも記載していません」
《さらに検察官は、実際は検察側と事前の打ち合わせをした倉沢被告が、冒頭で否定した点をただした》
検察官「なぜ勘違いしたのか」
倉沢被告「打ち合わせ自体がいけないものだという思いがあって…」
《傍聴席から思わず失笑がもれたが、弁護人はこのやりとりを逃さない》
弁護人「検察官に言われると、いけないことでも応じるのか」
倉沢被告「違う」
弁護人「勘違いと言うが、どういう誤解をしたのか」
倉沢被告「私は私の意思に基づいて話している。検察官の指示では話していない」
弁護人「もう結構」
《裁判官の補充質問では、6月上旬という証明書の受け渡し時期に話題が戻った。再び手帳が示される》
右陪席裁判官「5月31日からの1週間で、証明書を受け取った可能性のある日は」
倉沢被告「このページにはありません」
右陪席裁判官「次のページ、6月7日から10日は」
倉沢被告「…ございません」
《倉沢被告は2度、すべてのページを見返したが、受け取った可能性のある日は見つからなかった。裁判長は念を押すように尋ねた》
裁判長「手帳の5月31日から6月13日のページを見た限りでは、この間に厚労省へ受け取りに行ったことはないか」
倉沢被告「はい」
《補充質問は河野被告に対する尋問時より長く、1時間半以上に及んだ》
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《倉沢被告は3日の公判で、村木被告が当時課長だった企画課の部屋の見取り図を書いた。一方で弁護側は部屋を独自に“実況見分”した写真付き報告書を提出している》
弁護人「検察官とは事前に打ち合わせた?」
倉沢被告「しておりません」
《事実は異なったが、この場面では聞き流された。弁護人は倉沢被告に本人の手帳を示し、(1)を問いただしていく》
《企画課の部屋の中を実際にどう動いたのか、見取り図に赤ペンで書き込ませたが、それに関する質問はない。次回以降の公判に向けた布石だったのか》
弁護人「村木被告に会社の名刺を渡さなかったのはなぜか」
倉沢被告「初期的な陳情と位置づけていたので、そう考えなかった」
《(2)では証明書を受け取ったとされる前後の状況を細かく尋ねた。「証明書が発行された」との電話連絡を倉沢被告が受けたとされることをめぐり、弁護人の言葉が熱を帯びてくる》
弁護人「電話の相手はだれ」
倉沢被告「河野君(共犯とされる河野克史被告)だったと思う」
弁護人「昨日は別の人と言ってなかった?」
倉沢被告「はい」
弁護人「昨日と今日で記憶が変わったの?」
倉沢被告「ちょっとだれからか不鮮明で、昨日は河野君と違うと思ったので、そう申し上げた」
弁護人「今日は?」
倉沢被告「河野君ではなかったかと…」
《厚労省に行った日時、持ち帰った証明書をどこでだれに渡したかの証言も揺らぎ始める。弁護人は改めて手帳を示しながら問う》
弁護人「(平成16年の)6月1日は、大阪に出張したということですか」
倉沢被告「はい。大阪から神戸へ」
弁護人「この日に厚労省へ行ったことはないですね。2日は?」
倉沢被告「たぶんないと思う」
弁護人「3日は新宿と書いてあるが、厚労省には行ったか」
倉沢被告「行く旨が書いてないし、ございません」
《検察側が冒頭陳述で明らかにした偽造証明書の受け渡し時期は、16年6月上旬ごろ。4日は手帳に「休」とあり、5日は土曜、6日は日曜だった。弁護人は10日まで1日ずつ、質問を重ねたが、倉沢被告は行っていないと答え続ける》
弁護人「結局…」
《何か言いかけたが言葉を引き取り「私の方からは以上です」と質問を終えた。検察官は倉沢被告の体調を理由に休憩を求め、再開後に質問に立った》
検察官「厚労省に行ったときは、必ず手帳に記載していたのか」
倉沢被告「必ずしも記載していません」
《さらに検察官は、実際は検察側と事前の打ち合わせをした倉沢被告が、冒頭で否定した点をただした》
検察官「なぜ勘違いしたのか」
倉沢被告「打ち合わせ自体がいけないものだという思いがあって…」
《傍聴席から思わず失笑がもれたが、弁護人はこのやりとりを逃さない》
弁護人「検察官に言われると、いけないことでも応じるのか」
倉沢被告「違う」
弁護人「勘違いと言うが、どういう誤解をしたのか」
倉沢被告「私は私の意思に基づいて話している。検察官の指示では話していない」
弁護人「もう結構」
《裁判官の補充質問では、6月上旬という証明書の受け渡し時期に話題が戻った。再び手帳が示される》
右陪席裁判官「5月31日からの1週間で、証明書を受け取った可能性のある日は」
倉沢被告「このページにはありません」
右陪席裁判官「次のページ、6月7日から10日は」
倉沢被告「…ございません」
《倉沢被告は2度、すべてのページを見返したが、受け取った可能性のある日は見つからなかった。裁判長は念を押すように尋ねた》
裁判長「手帳の5月31日から6月13日のページを見た限りでは、この間に厚労省へ受け取りに行ったことはないか」
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