外務省が在外公館の支出関連文書の開示決定を遅らせたのは違法として、仙台市民オンブズマンが国を相手取り、100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、仙台高裁であった。

 石原直樹裁判長は「やむを得ない事情があり、違法ではない」とした1審・仙台地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

 判決では、「秘密保持性が高い文書も含まれており、少人数で開示作業にあたったのはやむを得ない」などとして、漫然と遅らせたとは言えないとした。

 オンブズマンは、2006年11月に6か所の総領事館の報償費関連文書(01年度分)、07年2月に3総領事館での国会議員への便宜供与に関する文書(1998~2006年度分)の開示を請求していた。外務省が「対象文書が著しく大量」などを理由に開示するかどうかの決定を遅らせたところ、不当だと訴えていた。

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