まずは先日の記載を訂正。現在、軽課税国になるのは法人税25%以下ということでした。これが平成22年度から20%に下がるというお話。これで中国は軽課税国でなくなるそうです。ミクロネシア連邦も21%なのでOK!

また海外子会社からの留保利益からの配当への課税は、完全非課税でなく、5%だけ課税ということでした。

タックス・ヘイブンでない国で稼いだ利益、あるいはタックス・ヘイブンでもペーパー会社でなく実態のある会社で稼いだ利益であれば、留保金課税はなし。それを日本に配当で返しても、課税は5%のみ。 おおざっぱには、この理解でいいのかと思いますが。。。

全所得軽課税国等(TAXLABO

全所得軽課税国等(TAXLABOさんHP)

http://www.taxlabo.com/tax_haven/tax_haven_index.htm

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