商事法務1876(9/15) 日本システム技術事件最高裁判決の検討(弁護士高島志郎)

不正取引があった企業において、内部統制の不備による責任負担を代表取締役に求めた訴訟判決の解説です。過去の他の事件の判例も解説しています。

事件の時点で十分予見されるリスクに対する対策が取られていれば、予想できないような事件で会社に損害が生じても、代表取締役のリスク管理体制(内部統制システム)構築義務違反は問えない、という結論のようです。

色々そこに至るにあたり考慮すべき点はあります。不正を完璧に防止する仕組みはありえない。どこまで予見して、消し込みするかなのでしょう。