議決権のない優先配当株を発行、東証に上場の方向
ちょうど商事法務1800号に種類株式の上場制度に関する検討状況、という記事がありました。
1.原則として議決権種類株式の上場は、新規公開時にのみ認める方向
2.上場会社による上場株式より議決権の少ない株式の発行(およびその上場)については、「株主の権利の不当な制限」とならない限り認める方向
今回は2番に該当するので 上場もOKとなるようです。
ただこれに上場優先株式から、少数議決権株式(議決権の多い株式のことのようです)などがついていると、「株主の権利の不当な制限」に該当するようです。こうした転換の権利は付けないということで、上場可能となるのでしょう。