三角合併のルールの争点

政府・米国等  特別決議(出席株主の2/3が賛成)で決議

日本の産業界 特殊決議(全株主の2/3 かつ 総議決権の2/3が賛成)で決議

特殊決議までにすると、ほんとに利用できないルールになります。 ここまで求めるのは経営者の保身のためで、一般株主のためにもならないのでは、と思いますが。 「三角合併も導入され、企業価値を上げないと買収の危機に・・・」、などなど危機感をあおり、色々なサービスや主張を導入・同意させるための材料に使われていますが、 あまり意味のないものになるかも。

商売上好ましくないと思う、投資銀行・M&Aサービス会社の人もいるかも知れません。


米国で導入進む 取締役選任の過半数条項(発行済株式(総議決権)の過半数の賛成がないと就任できない)。

大株主・安定株主の少ない企業は、まずは投票してもらうこと、それと株主受けのする人でないと取締役が揃わない事態になってしまいます。