サンテレホン外国人大株主が、東京地裁に求めていた、新株予約権の発行差し止め請求が認められました。 これは当該株主の持分希薄化を狙ったものと見ておりましたが、裁判所も同様の判断をしたものと思われます。こうした買収防衛先は認められないのは、これまでの判例などでも同じ。 予約権の割当先は三菱UFJ証券。こうしたスキームの提案もそちらからでは、と推測します。 認められない策を提案して、主幹事としてもミソをつけた感じか。