商法から会社法になり、株主権(株式をXX%持っていると、何を要求できる・・・というもの)も変わってきています。これを勉強中。

変更前の商法ベースの株主権をまとめたものは以下のアドレスにありました。

http://www.vec.or.jp/mn/2_04/03.html


会社法ベースでまとめたものを探しています。

商法では取締役の解任は特別決議でしたが、会社法ではこれは新たに総会に諮り、定款で定めることになっています。普通決議にしている会社が多いけれど、特別決議にしている会社(CCCなど)も見受けられます。


日本アジア投資は6/27の株主総会で 定款変更議案の一部が否決されました。

否決の要因と思われる項目は

・株主総会の基準日を、年度末(3月31日)に加えて、取締役会決議で別な日も設定できる。

・剰余金配当を、年度末日以外にも、取締役会決議で、できるようにする


総会基準日の取締役会決議での任意設定と 配当の取締役会決議での実施、はともに買収防衛策として使われる可能性があります。とくに総会の基準日の項目が 反対票を増やしたものと思います。


ポイントとなる定款変更と当たり前に定款変更を分けて、別々な議案としなかった点、は判断ミスでは。

また買収防衛策的なものを、事前に防衛策の考え方などのアナウンスなしで、こっそり議案に入れておく姿勢もよろしくない、とされたのかもしれません。


しかし、これで必要な定款変更ができなかった会社はどうするんでしょう。来年まで特に弊害はないのかな。