先日、月例の GCAセミナーに参加。

テーマは 合併など組織再編に関する法律の変更について。


よその会社を株式交換で100%子会社化するあるいは合併する、というと相手の会社の総会での決議を経て、対価として 自社の株を発行するということが必要でした。


これが今後 対価を現金とすることができるようになります。

TOBで 支配権を得た後、さらに 100%支配を目指す場合、相手の総会決議で承認を得て、強制的に株式交換で自社株を渡すという形だったものが、金銭での株式交換も可能で、株式発行による希薄化を避ける選択もできるようです。

まだまだ色々ありますが、メルマガなどで もう少し詳しく触れたいと思います。