9/6(金)朝ドラ『虎に翼』第23週「始めは処女の如く、後は脱兎の如し?」⑤ | てれびざんまい。

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※更新中(更新前は前後の記事で。)
 
 
『虎に翼』関連番組

 

 

 

【再放送】『恋せぬふたり』

 

 

【再放送】花子とアン(BS12)無料
次回9/9(月)

 

 

【再放送】なつぞら(BS11)無料

次回9/10(火)

10/8(火)からは『半分、青い』 

(※放送時間変更:19:00 〜 20:53)

 

 

2024年度後期朝ドラ『おむすび』

2025年度前期朝ドラ『あんぱん』

2025年度後期朝ドラ『ばけばけ』

 

 

 

2024年度前期朝ドラ『虎に翼』

 
4/1(月)放送スタート  NHK総合

毎週月曜~土曜  8:00~8:15

(土曜は「1週間ふり返り」)

激動の昭和を生き抜いた五黄の寅年生まれの猪爪寅子(伊藤沙莉)。法という翼を手に入れ、女性初の弁護士、のちに裁判官となった女性とその仲間たちの物語が幕を開ける!(「Gガイド番組表」より)
 
ヒロインのモデルは、日本初の女性弁護士・女性判事・女性裁判所長である、三淵嘉子(みぶちよしこ)さんです。
 

📝前作『ブギウギ』と今作のヒロインのモデルは同じ年
 
笠置シヅ子さん
1914年(大正3)8月、香川県生まれ
 
三淵嘉子さん
1914年(大正3)11月、シンガポール市生まれ
 
 
連続テレビ小説『虎に翼』
 

 

吉田恵里香

 

 

演出

 

梛川善郎

安藤大佑

橋本万葉

伊集院悠

相澤一樹

酒井悠

 

 

制作統括

 

尾崎裕和

 

 

プロデューサー

 

石澤かおる

舟橋哲男

 

 
主題歌
 
米津玄師「さよーならまたいつか!」

 

 

音楽

 

森優太

 

 

タイトルバック制作

 

シシヤマザキ

 

 

語り

 

尾野真千子

 

 

副音声解説

 

山崎健太郎

 

 

第23週始めは処女の如く、後は脱兎の如し?」⑤

 

演出

 

梛川善郎 チーフ演出

 

📝始めは処女の如く、後は脱兎の如し

 《「孫氏」九字から。初めはおとなしく弱々しく見せて敵を油断させ、のちには見違えるほどすばやく動いて敵に防御する暇を与えないという兵法のたとえ。》

「コトバンク」 より

 
 

9/6(金) 第115回 

 

昭和三十八年(1963)六月

 

《竹もと》

 

語り「昭和38年6月。

 

桂場等一郎は最高裁判事の一人に任命されました。」

 

《新聞記事》

 

ついに、梅子のあん団子に頷く桂場。拍手。

 

鐘の音が聞こえる。

 

戸惑う梅子「あ…、ありがとうございます。」

 

喜びの竹もとの女将さんとご主人。同席の

寅子。

 

これで、お店は梅子に任せられる。

 

桂場、至福の表情で団子を。

 

そして、寅子を呼び出した道男がやってくる。

 

あらすじ(「Gガイド番組表」より)

 

竹もとで修業に励む梅子(平岩紙)、そして道男(和田庵)にも人生の転機が訪れる。

 

画像引用:「MANTAN WEB」

 

 

更年期の不調を抱えながら、認知症の百合(余貴美子)に向き合う寅子(伊藤沙莉)。

 

朋彦の写真を床に置き、しゃがみ込んでバナナを食べ始める百合。

 

ふと、謝り始める。

繰り返される「ごめんなさい、ごめんなさい…。」

早く、朋彦の元に行きたい、と。

 

百合を抱きしめる寅子。

 

「わたしね、苦しいって言う声を知らんぷりしたり、無かったことにする世の中にしたくないんです。」

 

百「ごめんなさい、ごめんなさい…。」

あの日、花江がしてくれたように、百合の背中をさする寅子。「大丈夫、大丈夫。」

 

 

(ふと、我に返ってしまうのは、本当に恐ろしいし、絶望的になってしまうのでは、と思うと、涙。

 

 

そして同38年12月、「原爆裁判」の判決が言い渡される。

 

汐見

「当時、広島市にはおよそ33万人の一般市民が、長崎市にはおよそ27万人の一般市民が住居を構えており、原子爆弾の投下が仮に軍事目標のみをその攻撃対象としていたとしても、その破壊力から無差別爆撃であることは明白であり、当時の国際法からみて違法な戦闘行為である。

 

では、損害を受けた個人が国際法上、もしくは国内法上において損害賠償請求権を有するであろうか?残念ながら個人に国際法上の主体性が認められず、その権利が存在するとする根拠はない。 

 

人類始まって以来の大規模、かつ強力な破壊力をもつ原子爆弾の投下によって被害を受けた国民に対して心から同情の念を抱かない者はいないであろう。 

 

戦争を廃止、もしくは最小限に制限し、それによる惨禍を最小限に留めることは、人類共通の希望である。不幸にして戦争が発生した場合、被害を少なくし、国民を保護する必要があることは言うまでもない。

 

国家は自らの権限と、自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。

 

原爆被害の甚大なことは、一般災害の比ではない。被告がこれに鑑み、十分な救済策を執るべきことは多言を要しないであろう。

 

しかしながら、それはもはや裁判所の職責ではなく、立法府である国会及び行政府である内閣において果たさなければならない職責である。それでこそ訴訟当事者だけでなく、原爆被害者全般に対する救済策を講ずることができるのであって、そこに立法および立法に基づく行政の存在理由がある。

 

終戦後十数年を経て、高度の経済成長を遂げたわが国において、国家財政上、これが不可能であるとは到底考えられない。われわれは本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである。

 

…主文。原告らの請求を棄却する」

 

 

 

 

🖊️追記します。

 

 

※画像2点有り

 

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次週

 

 

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 下矢印

《参考》

松井康浩『原爆裁判』(新日本出版社)、

日本反核法律家協会「原爆裁判・下田事件アーカイブ」

 

 

 

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予約しました。本好きの心をくすぐる豪華な装丁に、贅沢な寄稿、イベントのお知らせも。10月、所謂ロスの先に待つ、幸せ。

 

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『あさイチ』

 

【プレミアムトーク】伊藤沙莉さん

 

 

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