景品交換所の独立性は証明できるのか | 妄想パチ☆スロ探偵社

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民進党が提出した「景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書」に対して、政府が解答した。


民進党の高井崇志 衆議院議員は、主意書の中で、パチンコ営業におけるいわゆる “三店方式”では、景品交換所は差益を得ることができないにも関わらず、これが普及する背景には「パチンコ店が景品交換所の経営安定化のために、月極手数料を支払っている実情があり、これは三店方式の建前となっている景品交換所の独立性に矛盾する」と指摘し、政府見解を求めていた。

これに対して政府は、ホール営業者が景品交換所に支払う「手数料」の意味が明らかでないことから「お答えすることは困難」という前置きの上で、ホール営業者が客に提供した賞品を第三者が買い取る行為について、当該第三者が当該ホール営業者と実質的に同一と認められる場合は風営適正化法違反となると解答した。

明確でないのは 政府の方である。民進党の質問は 手数料を払っているならば、それは提携と同様の状態であり、『パチンコ店の近くに古物商に値する景品交換所が たまたま存在した』ということにはならないのではないか。…というものである。

これに対して 政府の答えは 「手数料がどんな名目なのかハッキリしねーし、ホールと景品交換所が ズブズブの関係だったら そりゃ法律違反でしょーよ。」…と答えているのである。



これは 明らかに、ホールと景品交換所の繋がりを実証できないことを解っている。その上で  答えているのだ。何故ならば、パチンコ店と景品交換所が関係ないということは、三店方式を行う上での 建前であり、だからこそ ホールも景品交換所も その繋がりを徹底的に隠しているからだ。

民進党が指摘している『手数料』が、実際に手数料という名目で支払われているのか、それさえも 疑問なのである。他の名目で なんらかの形で、金銭を支払うことは 可能なはずた。

民進党は、深く調べた上で質問しているのだろうか。もしも、このあとのカードをもっていないのだとしたら、通りいっぺんの 解答だけで、片付けられてしまうのが オチである。


この噂 本当だろうか

~ザク~