児童虐待 エホバの証人長老の手紙 隠蔽指示 | わがままblogで(*^ー^)ノ♪

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同内容の掲載2回目です


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親愛なる兄弟たち:


1. この手紙は,1995年9月21日付,1997年5月1日付,1998年10月20日付のすべての長老団あての手紙を改訂するものです。それらの手紙は,方針に関する手紙を収めた会衆の永久ファイルから除き,破棄してください。だれもそれらの手紙やその写しを所持してはなりません。



2. 「牧者の教科書」 にも優れた指示が多く載っています。それで,長老たちはまず 「牧者の教科書」 を調べ,関係する聖書の原則を復習すべきです。その後,この手紙で述べられている付加的な点を研究すべきです。この手紙を読む際,3-7節は児童虐待の告発に関する法的な事柄を説明していることを思いに留めてください。8-20節は会衆に関連する事柄を説明しています。児童虐待の関係した問題が生じた時にはいつでもこの手紙を注意深く調べるべきです。


児童虐待の告発に関する法的な事柄



3. 法的な観点からすると児童虐待とは何ですか。児童虐待には児童 (18歳に満たない人) に対する性的もしくは身体的な虐待が含まれます。また,親や保護者が児童の監護を著しく怠ること (ネグレクト) も含まれるでしょう。児童に対する性的虐待には基本的に,児童との性交,児童とのオーラルセックスやアナルセックス,児童の性器や胸や尻を愛撫すること,児童をのぞき見すること,児童に性器などを見せること,性的な行為をするよう児童に誘いかけること,児童ポルノにかかわることが含まれます。状況によっては,児童との 「セクスティング」 も含まれるかもしれません。「セクスティング」 とは,携帯電話などで,全裸や半裸の写真,卑わいな内容のEメールを送信することです。なお,日本の児童虐待防止法では,児童に対する虐待のうち,親などの保護者が加害者となるものだけを 「児童虐待」 と定義していますが,この手紙では,だれが加害者かにかかわらず,児童に対する虐待一般を児童虐待としています。



4. 児童虐待の報告に関する法律が制定されており,事の次第によっては,長老たちは,なされた告発について当局に報告する義務があります。ですから,長老たちが児童虐待に関する告発について知ったなら,その会衆の二人の長老が速やかに法律部門に電話し,法的なアドバイスを求めるべきです。当事者たちが別々の会衆の人である場合,それぞれの長老団が長老を二人選んで法律部門に電話するよう取り決めるべきです。性的不品行にかかわった人の両方が児童である場合も,電話すべきです。長老たちは,被害者とされる人にも,告発された人にも,被害者や告発された人の親族にも,法律部門に電話することを頼むべきではありません。以下のような状況でも,長老たちは法律部門に電話すべきです。


 申し立てられている虐待は何年も前に起きたものである。

 申し立てられている虐待は一人だけの証人の証言に基づいたものである。

 申し立てられている虐待は抑圧された記憶であると考えられる。

 申し立てられている虐待に,すでに死亡している加害者や被害者が関係している。

 申し立てられている虐待はすでにだれかによって当局に報告された,と考えられている。


児童虐待について2013年2月11日

第2ページ

 加害者とされる人もしくは被害者とされる人はもはや会衆の成員ではない。

申し立てられている虐待は,加害者とされる人もしくは被害者とされる人がバプテスマを受ける前に起きたものである。

 被害者とされる人は現在大人になっている。

 申し立てられている虐待が過去に起きたものであり,当時関係した長老たちが法律部門に電話して指示を求めたかどうかが定かでない。



5. 法律部門は,事実や関係する法律に基づき,法的なアドバイスを与えてくれます。児童虐待で告発された人が会衆と交わっているなら,その人の誕生日とバプテスマ (もし受けているなら) の日付を法律部門に知らせてください。法律部門に報告がなされた後,長老たちは,その件の神権的側面や審理問題としての側面,および子どもたちをどう守るかについては,奉仕部門に尋ねるよう,必要に応じて指示を受けるかもしれません。



6. 過去の児童虐待で告発されている在監者で,刑務所内で開かれる会衆の集会に出席するなどして現在

会衆と交わっている人に関しても,二人の長老が法律部門に電話すべきです。当人がバプテスマを受けていてもいなくても,そうします。場合によっては,在監者が犯したかもしれない罪について問い尋ねる権限が長老たちに与えられないかもしれません。しかし長老たちは,申し立てられている罪が児童虐待に関するものであることが分かったなら,法律部門に速やかに電話すべきです。



7. 長老たちは,会衆と交わる児童が他の児童と 「セクスティング」 をしている,あるいは大人が児童と 「セクスティング」 をしていることを知ったなら,法律部門に速やかに電話すべきです。大人同士が 「セクスティング」 をしているという知らせを聞いた場合(つまり,当事者のすべてが18歳以上である場合)は,法律部門に電話する必要はありません。


児童に対する性的虐待の告発に関して,会衆に関連する事柄



8. 会衆の観点からすると,児童に対するわいせつ行為とは何ですか。ウェブスター大学生ペドフィリア用新辞典第9版は 「小児愛」 を,「子供を好んで性交の対象とする性倒錯」 と定義しています。(「ものみの塔」 1997年2月1日号29ページの 「読者からの質問」 を参照。)申命記 23章17, 18節はそうした行為を非とし,「忌むべき」 ものと呼んでいます。(「参照資料付き聖書」 の17, 18節の脚注を参照。 「目ざめよ!」 1993年10月8日号10ページの脚注も参照。)こうした参考資料と調和して,ここでは,児童 (18歳に満たない人) が大人(18歳以上の人)による性的虐待(愛撫を含む)の対象となる性的倒錯行為について論じます。大人に近い年齢の児童が自ら望んで何歳か年上の大人と性関係を持った場合について論じるわけではありません。また,基本的に,児童だけが関係している場合について論じるわけでもありません。ここで述べるのは,大人の兄弟か姉妹が年少の児童に性的虐待をした罪を負っていることが確証された場合や,相手が自ら望んだわけではない状況で,大人の兄弟か姉妹が大人に近い年齢の児童と性的な関係を持ったことが確証された場合についてです。



9. 長老たちは霊的な牧者として,会衆の皆を,特に子どもたちを世の不健全な慣行から守るためにあらゆる努力を払い続けるべきです。(イザ 32:1, 2)そうした慣行の一つが児童に対する性的虐待です。わたしたちは児童に対する性的虐待を憎悪し,そうした忌まわしい行為のどんな加害者をもその甚だしい罪の結果から守ることはしません。(ロマ 12:9)長老たちは,この面での自分たちの責任を真剣に受け止めるべきです。そうすることにより,子どもたちを性的虐待から守ることを怠っている,と会衆が訴えられてしまうことのないようにします。



10. 長老たちは,告発について当局に報告することが法律で求められているかどうかにかかわりなく,子どもたちを守るために対策を講じる必要があります。関係する子どもの親たちが,子どもを守る主な責任は自分たちにあるということを理解できるよう助けるべきです。親たちは当然,この点で予防措置を取ることに強い関心を抱くでしょう。エホバの証人の出版物には,親がどのように子どもを守ることができるかについて役立つ情報が載せられています。―塔10 11/1 13ページ。塔08 10/1 21ページ。目 07/10 3-11ページ。学ぶ 170-171ページ。目03 2/8 9ページ。目99 4/8 9, 11ページ。目97 4/8 14ページ。塔96 12/1 13-14ページ。庭 61-62ページ。目93 10/8 5-13ページ。


児童虐待について

2013年2月11日

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11. 加えて,長老たちは,児童に対する性的虐待の申し立てのすべてについて調査すべきです。告発について知ったなら,この手紙と共に,「牧者の教科書」 12章18-21節にある指示を注意深く復習すべきです。会衆内での目的のために証拠を検討する際,聖書の次の明確な指示を思いに留めなければなりません。「何かのとがまた罪に関しただ一人の証人が立ってこれを責めるべきではない。二人の証人の口または三人の証人の口によってその件は定められるべきである」。(申 19:15)二人か三人の証人の証言を考慮するというこの要求はイエスによって再確認されました。(マタ 18:16)ですから,長老たちはすべての申し立てについて調査しますが,告白があったり信頼できる二人の証人がいたりしない限り,会衆としての処置を取る聖書的な権限はありません。しかし,証人が一人しかおらず会衆としての処置を取る権限がない場合も,長老たちは,告発された人の振る舞いや行動に注意を払い続けるべきです。(この手紙の12節を参照。)もし,別々の出来事であっても同じ種類の悪行に二人の証人がいるなら,その二人の証言は審理処置を取るのに十分であると考えられます。(テモ一 5:19, 24, 25)当人がその甚だしい罪を悔い改めないなら,排斥の処置が妥当でしょう。戒めることに決定した場合は,戒めについて発表すべきです。(王学10 7章20節, 二つめの丸印)そうすることにより,会衆を守ることができます。児童へのわいせつ行為で告発された人に関する情報は,真偽が証明されたかどうかにかかわりなく,「処分禁止」 と記し,会衆の内密ファイルに入れ,無期限に保管すべきです。そうした情報には,児童に対する性的虐待で排斥されたものの後に復帰した人に関する 「排斥または断絶の通知」 (S-77)用紙も含まれます。大人が子どもに性的虐待をしたという審理問題の扱いは性質上,細心の注意を要するため,巡回監督に相談してください。巡回監督は,巡回区の経験豊かな長老を指名して,審理委員会の司会者として奉仕するようにしてくれるでしょう。



12. 愛情深い長老たちは,子どもたちを守るために対策を講じるべきです。特に,審理委員会が,児童に性的虐待をした人が悔い改めており,クリスチャン会衆の成員としてとどまることができる,と判断した場合はなおのことそうです。また,児童に性的虐待をした人が排斥されたものの,後に生活を改めて復帰した場合も,同様の対策を講じます。過去に児童に性的虐待をしたことで知られている人すべてに関して,その行動にとりわけ用心すべきです。新たに任命された長老たちもこの注意点を確実に銘記できるよう取り計らうべきです。長老たちは,児童虐待の面で弱さを露呈したことのある人に対し,親切かつ極めて率直に話すことが適切でしょう。強く警告できる点として,児童に愛情表現をするのを控えること,児童を抱擁したりひざの上に乗せたりしないこと,児童(自分の子は除く)と決して二人きりにならないこと,自宅に児童を泊まらせないこと,野外奉仕で独りきりで働かないこと (つまり,必ず別の大人と一緒に奉仕すべきこと),児童と友達になったりしないことが挙げられます。こうしたことにより,子どもたちが守られるだけでなく,児童に性的虐待をしたことのある人自身が誘惑となる状況に身を置いたり,いわれのない非難を受けたり,会衆内の他の人に不安を抱かせかねないことを行なったりせずに済みます。(コリ一 10:12, 32)当人が長老たちからのこれらの指示に従わないなら,長老たちは速やかに奉仕部門に電話して援助を求めるべきです。



13. 当人が長老たちからの上記の指示に従わないなら,あるいは長老たちが当人のことを「児童を食い物にする者」 かもしれないと考えるなら,速やかに奉仕部門に電話して援助を求めるべきです。「児童を食い物にする者」 とは,明らかに自制が欠けており,その行動からして,今後も児童を食い物にすると考えられる人のことです。過去に児童に性的虐待をした人すべてが 「児童を食い物にする者」とみなされるわけではありません。過去に児童に性的虐待をした人が 「児童を食い物にする者」 とみなされるかどうかを見定めるのは,地元の長老団ではなく支部事務所です。支部事務所が当人は 「児童を食い物にする者」 とみなされると見定めたなら,危険が存在することを児童を持つ親に知らせ,親たちが子どもを守れるようにする必要があります。その場合,必ず奉仕部門から指導や指示を受けた後に,児童を持つ親たちと会って注意を促すために二人の長老を割り当てるべきです。親たちに注意を促すと同時に,問題の当人にも,会衆内の親たちに目立たない仕方で注意が喚起されることを知らせるのは適切でしょう。



14. ある大人が児童ポルノを見ていることを長老たちが知ったなら,どんな手順を踏むべきでしょうか。この手紙の4節に述べられているように,二人の長老が法律部門に電話すべきです。法的な指示を受けた後,長老たちは奉仕部門に連絡して神権的な指示を求めるよう勧められます。



15. 児童にわいせつ行為をしたことが知られている人,とみなされるのはどんな人ですか。「ものみの塔」 1997年1月1日号の 「邪悪なことは憎悪しましょう」 という記事は,29ページで,「子供にわいせつなことをしてきたことが知られている」 人は会衆内での特権を得る資格がない,と述べています。


児童虐待について

2013年2月11日

第4ページ

「子供にわいせつなことをしてきたことが知られている」 という表現は,その人が地域社会やクリスチャン会衆でどのようにみなされているかに関するものです。以前児童にわいせつ行為をしたことが 「知られている」 大人は,会衆から見て,「とがめのない者」 や 「とがめられるところのない人」 ではなく,「外部の人々からもりっぱな証言」 を得ている人でもありません。(テモ一 3:1-7, 10; 5:22。テト 1:7) 過去の行為ゆえに,地域社会の人々はその人を尊敬しておらず,会衆の成員はその人が任命されるとつまずくかもしれません。思いに留めるべき点として,児童に性的虐待をしたことのある人のことを,児童にわいせつ行為をしたことが知られている人,とみなすかどうかを見定めるのは,地元の長老団ではなく支部事務所です。



16. 児童にわいせつ行為をしたことが知られている人が別の会衆に移転する場合,長老たちは 「牧者の教科書」 12章20節にある手順に従うべきです。児童にわいせつ行為をしたことが知られている人が刑務所にいて,別の施設に移されたり釈放されたりするなら,可能であれば,該当する会衆に当人の状況について手紙で知らせることは重要です。この指示は,この手紙の13節で述べられている 「児童を食い物にする者」 とみなされる人が別の会衆に移転する場合にも当てはまります。



17. 時折,地元の当局からの知らせにより,性犯罪者が近くに住んでいることが分かるかもしれません。そうした通知には,大抵その人の住所が含まれており,その人の犯罪行為の性質が述べられていることもあります。その場合,長老たちはその住所を 「訪問拒否」 の家として該当する区域カードに載せるべきです。その後は,二人の長老が周期的にその家を訪問できます。この指示に従うことは,羊たちを守るうえで助けになるでしょう。



18. 児童だけがかかわった性的不品行: 児童同士が性的不品行を行なった場合,長老たちはどんな手順を踏むべきでしょうか。この手紙の4節に述べられているように,両者が児童であっても二人の長老が法律部門に電話すべきです。互いに性的な接触を持った児童は基本的に,児童にわいせつ行為をしたことがある人と会衆からみなされることはありません。しかし,当事者たちの年齢にかかわりなく,そうした不品行は重大です。長老たちは援助を差し伸べて子どもたちを守るために機敏に対応すべきです。また長老団は,当事者である児童(たち)も,信者である親(たち)の同席のもとで,聖書や出版物にある原則や指針に沿って援助を受けられるよう,取り決めを設けるべきです。



19. バプテスマを受けた児童が 「セクスティング」 にかかわった場合,長老たちは,その悪行が審理処置の必要なレベルに達しているかどうかを,良い判断を働かせて見極めなければなりません。「ものみの塔」 2006年7月15日号の 「読者からの質問」 に役立つ情報が載っています。バプテスマを受けた児童に甚だしい汚れもしくは 「厚顔無恥の行ない,みだらな行ない」 の罪があるかどうかを判断する前に,この資料を注意深く復習してください。(王学10 5章9節)しかし,そのバプテスマを受けた児童が以前にも助言を受けたのにその悪行を続けているなら,多くの場合,審理処置を取ります。それぞれの事例を別個に吟味しなければなりません。長老たちは,実際の事例について尋ねたいことがあるなら,奉仕部門に連絡すべきです。また,「セクスティング」 にかかわったと思われる児童との話し合いには必ず,クリスチャンの親を含めるべきことを思いに留めてください。



20. 「セクスティング」 が重大な結果につながりかねないことを考えると,携帯電話などの電子機器の使用について,クリスチャンの親が子どもを監督することは確かに重要です。「目ざめよ!」 2009年11月号6-7ページには優れた提案が載っています。(マタ 24:45)児童が 「セクスティング」 にかかわったなら,長老たちはそうした優れた資料を用いて,聖書からの助言や励ましを親と子どもの双方に与えることができます。―ペテ一 5:2, 3。


児童に対する性的虐待の被害に遭った人を助ける



21. 過去に受けた児童に対する性的虐待に関連した記憶や感情に苦しめられているクリスチャンがいるかもしれません。長老は,そうした記憶ゆえに悩んでいたり動揺していたりする人が自分のもとにやって来たなら,「慰めのことばをかけ」 るべきです。(テサ一 5:14)そうした記憶のことで近づいてきた人に対して感情移入し,同情心や辛抱を示し,支えになるようにすべきです。近しい親族ではない姉妹と二人きりになったり,そうした姉妹の唯一の相談相手になったりしては決してなりません。


児童虐待について

2013年2月11日

第5ページ

「牧者の教科書」 4章21-28節に役立つ提案や指針が載っています。長老たちは,児童に対する性的虐待の被害に遭った人を助ける際,その箇所を注意深く復習すべきです。


制限と特権



22. 児童に性的虐待をしたことのある人には会衆での奉仕の特権を得る資格が絶対にないと,どんな場合でも言えるわけではありません。しかし,長老たちは当然,非常に慎重でありたいと思うでしょう。この種の悪行を繰り返し犯した人や,この種の罪で排斥された人を扱う場合は特にそうです。特権を差し伸べるためには,その人が 「自制心があり」,「とがめられるところのない人」 であるという聖書的な資格にかなっていなければなりません。また,会衆の内外の人たちから 「りっぱな証言を得て」 いなければなりません。(テト 1:6-8。テモ一 3:2, 7)長老たちは,「ものみの塔」 1997年1月1日号の 「邪悪なことは憎悪しましょう」 という記事の29ページ1節に述べられている以下の点を思いに留めるべきです。「子供に対する性的虐待の罪を犯す人は,不自然な肉的弱さがあることを明らかにしています。経験が示すところによると,そのような大人は他の子供たちにもわいせつなことをする可能性があります。確かに,子供にわいせつなことをする人すべてがその罪を繰り返し犯すわけではありませんが,繰り返す人は少なくありません。また,会衆としても,だれが再び子供にわいせつなことをしそうで,だれがしそうでないかを,心を読んで指摘できるわけではありません。(エレミヤ 17:9)ですから,パウロがテモテにあてて書いた,『だれに対しても決して性急に手を置いてはなりません。また,他の人の罪にあずかる者となってはなりません』という助言は,子供にわいせつなことをしてきたバプテスマを受けた大人に関して特に当てはまります。(テモテ第一 5:22)」



23. ですから,奉仕の特権を決して性急に差し伸べるべきではありません。児童に性的虐待をしたことのある人を推薦することは,あるとしても,必ずかなりの期間が経過した後であるべきです。それぞれの事件に関係したすべての要素を考慮のうえで,そうした推薦を支部事務所に行なうべきかどうかの判断は,地元の長老団に任されます。支部事務所によって特別に承認されない限り,児童に性的虐待をしたことのある人は,会衆や刑務所で開かれるどの集会でも司会者として用いられるべきではないこと,また自分の奉仕する会衆を含むプロジェクト以外のどんな王国会館プロジェクトでも働く資格を持っていないことに注意してください。



24. もし長老団として,遠い昔に児童に性的虐待をしたことのある人に今は特権の資格があると結論するなら,二人の長老を割り当てて奉仕部門に電話すべきです。



25. 以上の事柄に関連して,各長老は 「牧者の教科書」 の3章20節,5章10節の二つめの丸印,7章20節の二つめの丸印,12章18節に,「2013年2月11日付のすべての長老団あての手紙を参照」 と書き込んでください。



26. この手紙の指示が会衆の物事を扱ううえで役に立ち,皆さんが子どもたちを性的虐待から守ると同時に,聖書に基づく公正と憐れみの平衡を保つことを願っています。また,児童に対する性的虐待の被害に遭った人たちを愛情深く援助するうえでも,この指示が助けになることを願っています。羊たちの牧者として多くの責任を担う皆さんに,引き続きエホバの豊かな祝福がありますように。温かいクリスチャン愛とあいさつをお送りします。


皆さんの兄弟


この手紙の写し:

旅行する監督書記への追伸:この手紙は,方針に関する手紙を収めた会衆の永久ファイルに保管してください。この機会に,会衆用の 「手紙の索引―長老団用」 (S-22)を更新することができます。