雇用主が一方的に社員との雇用契約を解消することを「解雇」という。
解雇には、次の3種類がある。
一 懲戒解雇
二 整理解雇
三 普通解雇
いずれの場合においても、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)というルールが適用される。
このため、雇用主の一方的な都合や不合理な理由による解雇は認めらない。
しかしながら、現実には、雇用主の一方的な都合や不合理な理由により解雇されることが多い。
そうした場合は、突然、解雇を通告される。
万が一の場合に備えておくべきです。
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