そもそも不動産競売って?(①)
こんにちはo(^-^)o
いよいよ寒さが本格的に(特に朝晩)なってきましたね
朝、目を覚ましてから、布団を抜け出すまでに皆さんは
どのくらいの時間がかかるでしょうか?
私はここ最近、どうしても3分を切ることができません・・・
さて、本日よりシリーズ記事として「そもそも不動産競売って?」
をスタートします!
一連の記事を通してお読みいただくことで、「不動産競売手続の流れ」
を皆様にご理解いただく一助となることを趣旨としてなるべく分かりやすい
書き込みをしていきますので、どうぞ宜しくお願いします。
記事に関するご質問等ございましたら、お気軽にコメントないし当社
まで直接お問い合せ下さい
記事① 「どういう場合に<競売(ケイバイ)>手続
が始まるのか?」
具体例で見ていきましょう。
会社員Aさんは結婚を機に、新築マンションを購入することに
決めました。物件価格3500万円に対して、頭金800万
円を現金で不動産会社に支払って、残りは30年ローンで
B銀行に借入れを申込み無事ローン契約が成立しました。
→ このような場合、会社員Aさんから融資(住宅ローン)申込みを
受けた金融機関はAさんの年収や信用情報(ブラックリストに載
っていないか等)をまず調査します。
そして問題が無ければローンを下ろす(融資を行う)ことになり
ますが、その金融機関は、一般的に「Aさんに貸し付ける金銭
(債権)の担保」として、新しくAさんが所有者となる新築マンション
に「抵当権」を設定します。
「抵当権(=テイトウケン)」とは??
ここで今さらながら、「抵当権」について確認しておきましょう。
法律的に一言で表現すると、 非占有型の担保物権 です。
上記例に置き換えて行きましょう。
例ではB銀行は会社員Aさんにローンという名目のお金を貸した訳ですね。
つまり、B銀行とAさんとの関係は 「B銀行=債権者」 「Aさん=債務者」
ということになります。
ここで債権者であるB銀行は、「Aさんなら貸したお金をきちんと返して
くれるだろう・・・」という調査の上で、住宅ローンをAさんに貸している
わけですが、Aさんが「万が一お金を返すことができなくなってしまった」
場合に備えて、B銀行としてはAさんから「借金のカタ」を取る必要
が生じます。
このような場合に一般的に広く活用されているのが「抵当権」なのです。
つまり、Aさんが購入した新築マンションに対して、AさんとB銀行の合意の下で
AさんがB銀行のために「(いわば)住宅ローンという名の借金のカタ」
として抵当権を新築マンションに設定することになります。
この関係は「Aさん=抵当権設定者」「B銀行=抵当権者」として
表現されます。
抵当権設定者(=Aさん)は抵当権が設定されている物(=新築マンション)
を債権者(=抵当権者=B銀行)に引き渡す必要が無く所有者として
自由に物(新築マンション)を利用できることから、抵当権は非占有型
の担保物権と法律的に表現されているのです。
さて、ここで話を「どういう場合に不動産競売は始まるのか?」と
いう本題に戻しましょう!
既に頭の回転の速い皆様はお分かりではないでしょうか?
そうです!
答 : 債権者である抵当権者が自己の抵当権
という権利に基づいて、債務を支払うこと
ができない債務者が所有している当該抵
当不動産(担保)の差押えを裁判所に
申し立てた時
上記のようなキッカケを経て、新聞の裁判所公告等で見かける
いわゆる「競売物件」が皆様の目に触れることになるのです。
・・・・・・・・・以上、だいぶ長い記事になってしまいましたが、多少は
皆様の「競売不動産」への理解にお役に立ちましたでしょうか??
では次回、ぜひ再びお目にかかりましょう!!
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