借地借家法、土地建物の借主は貸主の都合で出て行かなければならない弱い立場。借地借家法、土地建物の借主は貸主の都合で出て行かなければならない弱い立場。それを法律で一定の要件のもと保護しようと言うのが借地借家法。では、その一定の要件のとは?と言うのが借地借家法のイメージ。レドンドさんのSimplogを見る