家を2軒お持ちのお客様から、空き家にすると固定資産税が6倍になるの?と質問されることがあります。

固定資産税については、小規模住宅用地の課税標準の特例というのがあり、住宅のある土地について小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は、
固定資産税評価額 × 1/6×税率 で計算されます。

例えば、固定資産税評価額が600万円の宅地の場合、小規模住宅用地に該当する場合は、特例が使えるので、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となり、この場合の固定資産税は100万円×税率 となります。
空き家の敷地など、小規模住宅用地に該当しない場合は特例は使えないので課税標準は減額されず、そのままの金額の600万円となり、この場合の固定資産税は600万円×税率 となります。
「空き家になると、固定資産税が6倍になる」というよりは、「空き家になったことで、特例の適用が外れ、本則に戻る」ということになると言えます。

ただし、家屋が空き家になったらすぐに小規模住宅用地に該当しなくなり、固定資産税が6倍になるわけではありません。空き家が、「特定空き家」に指定された後、勧告等を無視していると、特例の適用が受けられなるのです。

「特定空家」とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」と、空家等対策の推進に関する特別措置法に定義されている空き家を言います。


空き家の中でも「特定空家」に該当した場合には、固定資産税が6倍になるのです。

✨✨✨

麻布十番のオスロコーヒーで、友人とお茶しました。

こちらの北欧コーヒーはもちろん美味ですが、
プリンセスケーキもとても美味しかったです✨



友人と会食することもめっきり減りましたが、
やっぱり親しい友人との直接会ってのおしゃべりは
ストレス解消になりますね。




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