相続税を特例を使って計算した結果、相続税額がゼロ円になる場合でも、以下の場合では税務署への申告が必要です。

○配偶者の税額軽減を受けて税額が0円になる場合
○小規模宅地等の特例を受けて税額が0円になる場合

申告がなければ、特例を受けて税額が0円になったのかどうかが、税務署では判断できないのです。

相続税の基礎控除( 3,000万円+法定相続人の人数×600万円 )以上の遺産があり、特例を受けた結果、相続税額がゼロ円になる場合には相続税の申告が必要です。けれども、そもそも相続税の基礎控除以下の遺産総額であれば、税務署に対して申告をする必要はありません。

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配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した遺産が法定相続分以下または1億6,000万円以下であれば相続税が課税されない特例です。

小規模宅地等の特例とは、自宅の土地、事業用地、賃貸用地について、一定の面積の範囲内で評価額を最大80%減額できる特例です。

どちらの特例を使う場合にも、申告期限内に遺産分割が完了し相続税を申告する必要があります。

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