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 2月に入り、確定申告の受付開始日の直前になって知近税理士から申告書が出来上がったとの連絡が入り、太郎さんは早速会社の帰りに事務所に向かいました。

 

知近先生は太郎さんに申告書を手渡ししました。

そして、記載されてる税額を見て太郎さんはびっくりしまし

た。

というのはそこには17万円もの所得税が計上されていたからです。

 

既に1月には不動産取得税を70万円も納税しています。今回の所得税で還付を受けてそれを少しでも穴埋めしようと思っていたのに、これではまた残高が減ってしまいます。

 

「知近先生、この計算おかしいじゃありませんか?」

「はて、どうして?」

「僕の予想だと、赤字で所得税は還付されるはずなんですけど。なんで黒字になるんですか」

「僕はちゃんと太郎さんから頂いた資料を基に作成したので間違いはないはずだ」


 

知近先生は説明を続けました。

「源泉徴収票によると太郎さんの泥沼商事からの給与分の課税所得は300万円で昨年の不動産の課税所得は100万円、合算すると400万円になる。

課税所得400万の場合、所得税は37.25万円になる。でも、すでに給与天引きで20.25万円が納税済なので今回の納税額は差し引き17万円となるのだよ」

 

所得税の税率は課税所得が330万円を超えた場合20%となります。太郎さんは給与の課税所得が300万円なので税率が10%だったのですが確定申告で不動産所得が加算されたことで10%の税率が20%に上がったのです。

 

 

「先生、僕納得いきません」

 

「そうかい、それじゃ申告書の中身を良く見ておかしいところがあったら言ってくれないか」

 

えーっと。

太郎さんは申告書を眺めたものの、数字の羅列なのでよくわかりません」

 

「先生、僕良くわらないのでひとつずつ教えてください」

知近先生は面倒くさそうな声で答えました。

こちらは太郎さんの不動産所得の内訳です。

 「そうかい。まず、家賃収入は600万円、これには礼金も含まれている。敷金は預り金なので含んでいない」

 
「はい、これはわかります」

 

収入は間違いありませんでした。

 

ところが、その後の説明を受けるにつれ、太郎さんの税金についての間違った認識がやがて明らかになるのでした。

 

 

果たしてその間違った認識とは?

   
   

 
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