今朝、ラジオから仕入れた情報。

ある女性が夫の死後、冷凍保存してあった夫の精子を使い、2年後見事に体外受精で妊娠・出産をしたそうだ。

そこで問題となるのが、子供の父親。第一審では『民法では、夫の子とされるのは、離婚後又は夫の死後300日以内に出産された子のみである事』を理由に請求棄却。それを不満として控訴した第二審では『精子が冷凍保存されていたということは、夫も体外受精に同意していたものと思われる』事を理由に、第一審から一転、請求を全面的に容認する判決が下った。今度は被告が上訴して、7月に口頭弁論が開かれる…そうだ。

ラジオでは、最高裁では、又一転するのではないか…と言っていた。でも、これって、おかしくね?えっ

体外受精で妊娠・出産したことが明らかであれば、それって夫の子なんじゃ?オマケに、精子の冷凍保存までしていたのなら、高等裁の判決内容で言っているように『夫は自分の遺伝子を残す意思があった』と見られてしかるべきなんじゃ?

民法で『夫の子とされるのは…云々』と決まっているのは、あくまで父を定める為のものなんじゃないんですか?ここまではっきりと『夫の子』としての科学的根拠があるのに、それを認めないって、なんか違う感じがする。

生まれた子供にしたって、『貴方はお父さんの正式な嫡出子ですよ』といわれた方が嬉しいんじゃないのかなあ。あと、相続とかいろいろ財産的なこともあるだろうし。


う~ん、口頭弁論が7月って言うから判決はまだ大分先の話かもしれないけど、判決如何によってはこれからの不妊治療にも波紋を呼びそうな気がする…。


PS え~、法律を学んでいるらしからぬ文章ですいません。ほけら~っと聞いていたもので…。

  …うそです。民訴は丸覚えしてるだけで、裁判の進み方とか良く判りません…あせる