カラスと上水道/戸開走行保護装置(エレベーター)20161202(金) | Space

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エレベーター事故防止 二重ブレーキ設置要請 消費者庁庁舎に

戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第1号関係)』


戸開走行保護装置付かご内に貼られる         シール

 消費者庁は2日までに、エレベーターの扉が開いたまま昇降する事故を防ぐ「二重ブレーキ」を、同庁が入る東京・霞が関の中央合同庁舎4号館の全エレベーターに設置するよう庁舎管理者の財務省に要請した。現在、付いているのは13基中9基。どれが設置済みかを利用者が一目で分かるよう、表示することも合わせて求めた。

 要請は11月28日付。財務省は翌29日、9基の内部に設置済みと示す「戸開き走行防止」マークを付けた。ただ、乗り込んだ後でないとマークは見られない。消費者庁幹部は「商業施設やマンションなども含め、利用者が乗る前に分かり、どれを利用するかを選べる表示をする必要がある」としている。

 二重ブレーキ設置は、2006年のシンドラーエレベータ社製の死亡事故を教訓に、09年9月以降の着工分に義務付けられた。それ以前のものは対象外で、国内で稼働する約72万基の7~8割で未設置とされる。


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