













平成27年度 特定行政庁別
昇降機 報告台数
(大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)






昇降機等検査員について
昇降機等検査員とは?

建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づき、定期的に昇降機(エレベーター、エスカレーター等)及び遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)の安全確保のための検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度があります。その定期検査を行うことができる資格を有する方を「昇降機等検査員」といいます。
資格を取得するには?
国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「登録昇降機等検査員講習」を受講し、修了考査に合格する必要があります。当財団ではその講習の実施機関として国土交通大臣の登録を受け(登録番号 登昇講第1号)、毎年、東京・大阪で講習会を開催しています。修了考査に合格した方には「修了証明書(主催団体理事長名発行)」を交付いたします。この交付を受けた後、国土交通省地方整備局に「検査員資格者証」の申請をしていただく必要があります。定期検査の業務は、「検査員資格者証」が届きましたら行うことができます。
申込み区分
申込み区分 I :全課程を受講する場合。
申込み区分II :全講義(最終日の修了考査を除く)を受講する場合。当財団より聴講証書が発行されます。
(ただし、修了証明書は交付されません。)
申込み区分III:昨年度不合格の方(修了考査のみ受けた方を除く)で、今回は修了考査のみ受け場合。
受講資格
【申込み区分】全課程を修了し、昇降機等検査となる場合
次の(1)~(8)までのいずれかに該当する方
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して2年以上の実務の経験を有する者(2)学校教育法による短期大学において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して3年以上の実務の経験を有する者(3)(2)に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して4年以上の実務の経験を有する者(4)学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して7年以上の実務の経験を有する者(5)最終学校卒業後、昇降機又は遊戯施設に関して11年以上の実務の経験を有する者(6)建築行政(昇降機又は遊戯施設に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者(7)昇降機又は遊戯施設に関する法令の施行(建築行政を除く。)に関して5年以上の実務の経験を有する者(8)(1)から(7)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
昇降機等検査員について
※Web等から
昇降機等検査員/昇降機・遊戯施設検査員等登載証
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