詳細は国土交通省のページをご確認ください。
エレベーターに係る容積率制限の合理化
建築基準法第52条第6項が改正され、共同住宅の共用の廊下又は階段の部分に加え、エレベーターの昇降路の部分の床面積についても、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととなりました。これは、建築物の用途を問わず、令129条の3第1項第1号に規定するエレベーターの昇降路の部分に適用されます。
※エスカレーターや小荷物専用昇降機のほか、エレベーターの昇降路の部分に該当しない機械室等には適用されないことに留意してください。
【現行】
かごの停止階については、エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積を容積率に算入する。
【改正】
エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積は、容積率に算入しない。
(全ての建築物における全ての階について不算入とする)

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