改正保護法が施行される。

主に、個人情報の保護について改正されたもの。

ネットでのやりとりが中心となってきた昨今において、個人情報とは何ぞや?と、再度、自己認識をしてみようと思いました。

先ずは、個人情報保護法の改正部分の概要を総務省がまとめたものを引用します。(改訂内容の啓もう用ガイドブック)

この中の③の①取得・利用ですが、何を?

個人情報には二種類ある?

・身体の一部の特徴を変換したデータ(スパイ映画みたいです。)

・公的機関が係る個人ID(個人認証用によく利用されますよね。)

余談ですが、直近に誕生したマイナンバーの開発チーム、不出来すぎますよね。よく理解できていない上層部が悪いのか、そもそもの担当部署が不向きなのか。創造の原点から問題があるから不人気カードとなる。いわゆる立て付けの悪い仕組みを作ってしまったというわけですね。

 

個人を特定する情報としては、

・体の外見上の特徴

・宗教や信条などの精神的なもの

・病歴や指導歴、健康管理上の問題

・成長プロセスにおける行動履歴・特徴

などもあり、先に挙げた個人認証のための情報よりも、後にあげたものの方が大手のプラットファーマーの利用ポイントになっていると思われます。実際、ネット上のサーフィン傾向履歴とかはよく利用されているのではと思う。小売業でいう関連販売を誘う手口とにている。この商品を買った人はこんなものに興味を示し、一緒に購入する傾向が高いとか。アマゾンでも出てきますよね。

 

これらの傾向ではっきりさせた改正点は、

本人が使われることを同意しなければいけないという点。EUのGDPRでも強く指定されている。ネットでは、クッキーと呼ばれるものを相手が利用することを承認しますか?というような質問がされ、イエス、ノーで処理できる。

流れ図でみるとこんな感じになるそうな。

 

ところが、抜け穴が作られている。

個人を特定されないように加工したらOKと。本人確認も不要だと。

いわゆる、傾向値、動向とかトレンドや統計学的な答えを導く方法として使われるもの。

 

これなら、はっきり言えば有名無実。どう加工処理されるかはやっている企業しかわからないのだから。

どこかで紐付けされていて、別のキーで結合することができるようにしてあると思われても仕方がない。

グレーな設定だ。

 

問題は、実害があるかどうか

特定個人の特徴とか行動傾向を分析して先回りして対応するということが、今後、AIの利用で格段に精度アップすることが予測できる。

気が利く!と思うようなことを赤の他人からいつも先回りして提示されたら・・・

 

ちょっと怖い。

 

先ずは、第一関門を作ったという程度と認識すべきでしょう。

EUと同じようにすればよいのにと思いますがねぇ。