ちょっとMLM(ネットワークビジネス)のことを書いたところ
↓ ↓
ご質問いただいたので
クーリングオフ
のことを書きます。
MLM
(連鎖販売取引)
もクーリングオフの対象です
※契約書面を受け取った日を含め20日以内
※エステ、スクール、結婚相談所などの特定継続的役務提供契約は8日以内なので、倍以上のクーリングオフ期間があります。
クーリングオフは書面またはメール、FAXで契約解除通知を送ります。
※口頭連絡のみはダメ。
MLMなんかだと、結構メールとかデジタル系に疎いディストリビューターさんも多く、郵送一択になっちゃうかも💦
そういう場合は、
内容証明郵便
で契約解除通知を送ることをオススメします
送った文面の控えを郵便局が保管しますし、内容証明郵便は一般書留なので発送後に配達状況を追跡することも可能。
※配達証明を別途頼むこともできます。別料金かかるけど。
つまり、郵便局が証人になってくれるのでディストリビューター側は
バックレられない
ということです
最近はMLMと言えども、契約書の裏面などにクーリングオフについて記載しているはずです。
そういうところに、契約解除通知の文例も載せてある場合もあるのでよく見てみてください。
内容証明郵便は、書面の書き方や発送のしかたにいろいろルールがあります。
すべての郵便局で内容証明郵便を出せるわけでもないので、日本郵便のHPを事前に確認することを強くオススメします。
また、e内容証明といって、郵便局に行かずともネット上で内容証明郵便の作成と発送依頼ができるサービスもあります。
↓ ↓
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
品物が化粧品やサプリメントなどの場合は、使っちゃった(使いかけの場合も使いきった場合も)分はクーリングオフできない場合とできる場合があります。
※契約書の内容や、開封して使い始めるに至った経緯によります。
クーリングオフできない場合は、使っちゃった商品の代金は戻ってきません(支払済の場合)。
※代金支払前の場合は、使用した商品の代金は支払うことになります。踏み倒しちゃダメよ!
クーリングオフについては、各自治体(都道府県)のHPで調べられますのでお住まいの自治体のHPをチェックしてみてください。
※参考に東京都のもの
↓ ↓
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/k_c_off/
内容証明(契約解除通知)の書き方は、司法書士や行政書士、弁護士などの事務所のHPで文例やテンプレートを探せます。
大体クーリングオフなんかは皆さん自分で契約解除通知送って対応されてると思いますが、解らないことや相談ごとなんかは自治体や消費者センターに訊くといいと思います
…で、特にMLMあるあるなんですが、こういうときに
紹介してくれた友人知人に
悪いから
ちゃんと会って断ろう
と考える方がいらっしゃいます。
ソレは
やめといて!!
大体、MLMのリクルート(セールス)かけられるときって、
紹介してくれた友人知人
と
その先輩とか
なんか解らないけど大物
(らしき人)
がいません?
※その大物っぽい人が大体、友人知人の親ディストリビューター。「アップ」とよばれます。
下手に直接会いに行っちゃうと、海千山千のアップ会員さんに再クロージングかけられて、契約解除ひっくり返されるリスクがあります
ので、
契約解除する
と決めたら、粛々とクーリングオフの手続きだけを進めてください
昔はMLMは「ネズミ講」と忌み嫌われたものですが、
※ちなみにMLM≠ネズミ講です。ネズミ講は違法、MLMは合法。
近年はMLMに抵抗がない若い世代が増えてきたこと、景気動向の関係で起業やサイドビジネスに関心が強い層が増えてきたこと、更に従来の
親族や友人知人を
片っ端から勧誘する
スタイルから
ネット上で薄く広く集客する
実店舗でのビジネスを活用して
集客する
などの「勧誘しない」スタイルに変わったことで、意外と根強く存続しているようです
※ちなみに、嬢が同じ店で働く別の嬢から勧誘受けた、自分の本指客から勧誘受けた、というのもきいたことあります。
MLMは販売手法や価格設定がよく問題になるのですが、製品は質の高いものが多い側面もあります。
MLMのビジネスモデルがぴったり合う方もいらっしゃるので決して否定はしないのですが、その場の勢いで契約してから高額の支払いに悩まれる方がいるのも事実。
なので、今日こちらに書いたことがお悩みの方々のお役に立てば幸いです
…さて、このあと
格闘技練習に行きます!