官報公告と個別催告のズレ債権者保護手続の官報公告と個別催告の期間のズレについて。具体的には掲載日と催告日、異議申述期間債権者間に不公平だからだめよという見解もあるが、自分は否定的法務局は「それぞれで1か月を下らなければ問題ない」とのこと。面倒くさいこと考えなくてよくなった