債権者保護手続の官報公告と個別催告の期間のズレについて。具体的には掲載日と催告日、異議申述期間

債権者間に不公平だからだめよという見解もあるが、自分は否定的

法務局は「それぞれで1か月を下らなければ問題ない」とのこと。

面倒くさいこと考えなくてよくなった