三権分立三権分立で半世紀近く誤解していました。司法=法を司る人(裁判所、検察庁、弁護士会)行政=地方自治体立法=国会検察庁は行政なのですか?考えてみたら裁判官と検察官は公務員なので法を司るのですが立法や行政から全く独立した機関ではないですね。この歳になりこの機会に気付きましたが何処も独立性はなかったです。今回定年延長云々議論がありますが三権を完全に分立する法制作った方がいい気がします。皆様はどうお考えでしょうか?