大阪で司法書士があらゆるご相談を承っております
「司法書士もりたか法務事務所」です。
遺言書が残されている場合、
その遺言書の内容の通りに、相続手続きを進めていけば良いのですが、
では、誰が、それを実行していくのでしょうか?
この実際に遺言の内容を実行していく人を遺言で指定しておくことができます。
この遺言を実行する人のことを、「遺言執行者」と言います。
この遺言執行者を指定しておかないと、
結局、相続人全員の協力が必要となってしまう場合もあり、
相続手続きが煩雑となる可能性があります。
もし、遺言書の中で、遺言執行者を指定していない場合には、
家庭裁判所へ申立てることにより、
家庭裁判所に、遺言執行者を選任してもらうことができます。
また、
遺言執行者が指定されていても、
遺言執行者ご自身で、相続手続きを行うことが難し場合もあるかもしれません。
時間的に余裕がなかったり、相続手続きが複雑であったり、、、
遺言執行者が指定されていても、されていなくても、
司法書士は、相続財産全体の相続手続きをお受けすることができます。
すべてお任せいただけましたら、
銀行や、カード会社や、証券会社や、不動産関連や、年金や、、、
多くの関係各所へ連絡したり、慣れない手続きに手を取られたり、
ということもありません。
「司法書士もりたか法務事務所」では、
大阪で生活されておられる方はもちろん、その周辺地域の方々からも、
「相続による遺産承継業務」を承っております。
お気軽にご相談ください。
引用元:相続手続きって、どうすればいいの?
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遺言書が残されている場合、
その遺言書の内容の通りに、相続手続きを進めていけば良いのですが、
では、誰が、それを実行していくのでしょうか?
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この遺言を実行する人のことを、「遺言執行者」と言います。
この遺言執行者を指定しておかないと、
結局、相続人全員の協力が必要となってしまう場合もあり、
相続手続きが煩雑となる可能性があります。
もし、遺言書の中で、遺言執行者を指定していない場合には、
家庭裁判所へ申立てることにより、
家庭裁判所に、遺言執行者を選任してもらうことができます。
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遺言執行者が指定されていても、
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司法書士もりたか法務事務所
【住所】
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町2丁目3番26-302号
【電話番号】
06-6310-1707
【営業時間】
平日 9:00~18:00
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