昔々、Losierの実家では犬を飼っていた為に、玄関わきの柱には毎年「犬」の文字が入ったシールが貼られていたのを覚えています。

 

どうやら狂犬病の予防接種を愛犬に打っているのを証明する証だったようですが、現在も同じようなシール対応の取り組みが続いているのかなぁ・・・。

 

Losierは、結婚してからは犬を飼っていないので現在の実情は分かりませんが、NEWSなどで飼い犬が逃げ出して通行人を噛んだと言うような記事が偶に散見されますよね。

 

問題なのは逃げ出して人を噛んだ犬が、実は狂犬病の予防接種を受けていないと言う事実を知らされた時には本当にビックリしました。

 

と言うのも、そもそもの問題ですが日本には狂犬病予防法と言う法律があって、犬を飼うにあたっては飼い主の住む市区町村に登録をし、飼う犬に対して狂犬病の予防接種をすることが義務付けされていて、それに違反すると罰金を科せられるのですが・・・

 

実際の接種率は未登録で飼われている犬も含めた総数で、60%を切っているのが現実だとABEMAニュースでも専門家が伝えています。

 

日本では1957年以降、国内での発生は報告されていないとは言え、だからワクチン接種はしなくても良いと言う論法にはならないはず・・・

 

飼い主がペットは家族同然と言う以上は、しっかりと義務を守って法令に則り登録と予防接種は必ず行うようにしてもらいたいものです。

 

可愛いおべべを着せられてお散歩をしているワンチャンの、実に40%もの確率で狂犬病予防接種をしていないなんて聞いちゃうと、此れからは迂闊に近づくことも敬遠しないといけないなぁ・・・((+_+)) オッカイ!オッカイ!!

 

また市区町村は、義務を守らない飼い主からは狂犬病予防法に則って、しっかり20万円の罰金を取るようにしてもらいたいと思うけど、現実は如何に・・・?

 

(愛犬に狂犬病の予防接種もしない者に、犬を飼う資格はないぞ・・・!!)

 

以下、狂犬病予防法の肝心な部分の抜粋です。

 

(登   録)

第4条

   犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日 )から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
   市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
   犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
   第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
   - 以下略 -
(予防注射)

第5条

   犬の所有者は (所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
   市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
   犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
   - 以下略 -
(罰   則)
第27条  次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
   第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
   第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
  - 以下略 -