問題商法② 『アポイントメントセールス』 | 行政書士森田事務所

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from'09.08.28

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②『アポイントメントセールス



「抽選に当たったので手続きに来て欲しい」、「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を隠したり、著しく有利な条件で取引できることを告げて、電話や郵便で呼び出し、契約しないと帰れない状況で商品やサービスを契約させる手口。



アクセサリー・複合サービス会員・教養娯楽教材などの商品・サービスで多い。



事例としては、


「モニターに選ばれたので、説明会に来て欲しい」と電話があった。


消費者が呼ばれた事務所に出向いたら、アクセサリーを勧められた。


断って帰ろうとしたが、3人の男性に囲まれて5時間も説得され、このままでは帰れないと思い契約してしまった。


というものです。





注意しかし、この場合、消費者は事業者に対し、「帰りますビックリマーク」と退去したい旨を伝えたのにもかかわらず、帰らせてもらえなかったというのであれば、それによって消費者が困惑状態に陥り契約を締結したものとして、消費者はその契約を取り消すことができるとされています(消費者契約法第4条3項2号)。


また、この契約が強迫によるものであっても、同様に取り消すことができます(民法第96条)。