みなさ~ん、(せーのっ!)ぼん・ばん・わぁぁぁぁぁっぁぁっぁっぁぁっぁぁああああああ~~~~~っ!!^^
ボンバー☆北陸代表 こと 元気もりもりもりりんです(笑)
今日は、正月ボケを解消すべく
やる気がなくても勉強する!
ということで
消費税法を学習しました!
基礎期16・17回目です。
テーマは「納税義務者」
国内取引については、事業者が課税資産の譲渡等をしたとき
輸入取引については、引き取る者が
消費税を納める義務があるんです。
でも特例がいくつかあって、
基準期間課税売上高が1000万円以下の小規模事業者の納税義務の免除
課税事業者の選択
課税事業者の選択不適用
届出の効力
など・・・
でした。
合併や相続で納税義務が免除されるのは応用期の範囲だそうで、
こっちのほうが面白いけど、ま、流れに沿ってって感じですかね。
本日の学習時間:1時間50分