12/24(月・振休)本日の学習 | もりりんの税理士への道

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税理士試験合格を目指して勉強たまにライブの記録を書き綴っていきます。

税理士試験合格済科目:簿記論・財務諸表論・消費税法

みなさ~ん、(せ~のっ!)ぼん・ばん・わぁぁぁぁぁぁあああ~~~~~っ!^^


ボンバー☆北陸代表 こと 元気もりもりもりりんです!(笑)


今日も消費税を勉強しました!


税率上がる前に合格しなきゃと思って一段と気合い入っております!(笑)


基礎期の4・5回目の講義・テーマは「非課税取引」でした。


課税の対象になっているもののうち

限定列挙している国内取引の13項目、輸入取引の7項目に該当すれば

消費税を課税しない(=非課税)ってことになっています。


気づいたのは、障害者の生産活動によって作られたものが世の中に出るときには通常の課税が行われること、つまりは一般と同等の扱いがされるんですね。これは同じ商品でも消費税を課すのと課さないのと分けると逆に不信?というか偏見持つ方がいるらしいので敢えてそのようにしているらしいです


・・・と言っても言い出したらキリがないですね(汗)


ついでに6・7回の講義も受けましたーーー!!


テーマは「輸出免税」


最近輸入でお取り寄せとかしてません??

それとも海外に物送ったりしてません??


そんなとき、空港(羽田とか成田ね)の保税地域っていう、

日本と外国の境界区域ってところに荷物がわんさか集まるんです。

そこで検査とか受けて通関通って、ってな仕組みだけど


国内取引の課税の対象のうち、


非課税13項目以外の限定列挙8項目に該当すれば輸出免税になるっていうやつ。


いわゆる「0%免税」って言われて、「免除する」ということだけど


けっして「かからない」ではないので注意しないとね。

(課税売上割合に影響)


そうそう、

私が応援している湘南のシンガーソングライター・工藤江里菜さんのアメーバプロフィール写真が

サンタ仕様になっていました~(^-^)/
毎日がもりりん日和
メリークリスマス☆


今日の学習時間:4時間40分


ではおやすみボンバー☆^^

ペタしてね