税理士試験出題のポイント(国税審議会) | もりりんの税理士への道

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税理士試験合格済科目:簿記論・財務諸表論・消費税法

毎年10月1日に、国税庁ホームページに今年度の税理士試験の出題のポイントが掲載されます。

http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2012/index.htm


私が受験した法人税法・消費税法についてコメントをしたいと思います。


<法人税法>

○出題のポイント


法人税法 〔第一問〕

 法人税法第22条では、その第1項において、「各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と定められ、益金の額及び損金の額については第2項以下に規定が置かれている。そして、同条第3項において、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額として、①当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、②当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額、③当該事業年度の損失の額、が掲げられている。
 問1は、建設業を営む法人が採石地を賃借又は取得して採取した岩石を販売するという事例を題材に、売上原価及び費用・損失についての理解と考え方を問うものである。

 会社法による合併等対価の柔軟化が平成19年5月から施行され、合併法人の親法人の株式を合併対価とするいわゆる三角合併が可能となった。これを受けて、税制においても、適格合併等における適格要件のうち合併等の対価に、合併親法人株式等以外の資産が交付されない場合のその合併親法人株式等が追加された。
 問2は、外国法人が日本における事業拡大のために三角合併を行うという事例を題材に、それが適格合併に該当するための要件、適格合併に該当する場合の合併関係者の課税関係についての基本的な理解を問うものである。

 以上、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、法令等を正しく解釈・適用することができるかどうかという能力を問うこととしている。


法人税法 〔第二問〕


基本方針


 法人税の申告実務を行うに際して必要となる基礎的な事項を中心に作問した。
 内国法人は、確定した決算に基づいて申告書を作成しなければならない。その申告書の作成は、会計上の適正な計算書類の作成と並行して行われるのが通例である。その観点から、会計上の仕訳と申告調整との関係も重視した。


個別項目

1 自己株式の取得等
 自己株式の取得等を題材に、取得した法人における会計上及び税務上の処理並びに譲渡した法人における税務上の処理を問うものである。

2 完全支配関係のある法人間の取引
 完全支配関係のある法人間における資産の移転を題材に、取引の形式ごとに異なる会計上及び税務上の処理を問うものである。

3 役員給与
 事業年度の中途において役員に就任した者に対して支給される役員給与の額が損金の額に算入されるために必要な手続を問うものである。

4 交際費等及び寄附金
 交際費等及び寄附金は、法人税実務に必須の項目であることから、法人税申告書別表の形式での解答を求めた。また、寄附金については、その種類・区分ごとの損金算入限度額の概要と寄附金に該当しない場合のその理由も質問項目とした。

5 リース取引
 所有権移転リース取引と所有権移転外リース取引の区別及びリース資産に係る償却限度額等の計算に関する基礎的な知識を問うものである。

6 有価証券と受取配当
 有価証券の期末評価及び受取配当等の益金不算入額の計算に関する基礎的な知識を問うものである。併せて、受取配当の処理に係る複数の方法について、それぞれの計算構造を理解しているかどうかも問題に取り入れた。


所感


合格の可能性は低いため、すでに学習を始めているのでノーコメントにしようかな(汗)


<消費税法>

○出題のポイント


消費税法〔第一問〕


問1

(1) 消費税法では、その課税期間の課税売上割合が95%以上であるか(下記(2)に該当する場合を除く。)、又は95%未満であるかにより、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等に係る消費税額の合計額(以下「仕入控除税額」という。)の計算方法が異なる。
 本問では、その課税期間の課税売上割合が95%未満である場合の仕入控除税額の計算方法及びこれに関連する「課税売上割合に準ずる割合」について、正しく理解しているかを問うものである。

(2) 平成23年法律第82号により消費税法第30条第2項及び第6項が改正され、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上割合が95%以上である場合であっても、その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、仕入控除税額の計算を、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により行うこととされた。
 本問では、この改正内容及び改正理由について理解しているかを問うものである。

問2

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供を課税の対象としているが、消費税法では、課税の対象となる資産の譲渡等のうち、一定のものを非課税取引として規定し、また、輸出免税の対象となるものも規定している。
 本問では、具体的事例に基づいて、これらの規定の適用関係を正しく理解しているかを問うものである。


消費税法 〔第二問〕


 消費税の納付税額の計算に当たっては、課税資産の譲渡等の範囲、資産の譲渡等の時期及び課税標準の算定に関する事項を理解するとともに、仕入れに係る消費税額をはじめとする各種税額控除等について幅広く理解しておく必要がある。
 なお、個人事業者に相続が発生した場合には、相続の発生と同時に、被相続人及び相続人の納税義務の判定をはじめ、これらの者に係る消費税の取扱いについても同様に正しく理解しておく必要がある。
 本問においては、以下の事項を中心として、相続が発生した場合の被相続人及び相続人(個人事業者)の納税義務の判定及び納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うものである。

1 個人事業者の所得税の確定申告における青色申告決算書及び確定申告書に記載された内容を基に、消費税の課税売上げの把握及び納付すべき消費税額の計算が正しく算出できるか。

2 小規模事業者に係る納税義務の免除について、相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用判定を正しく理解しているか。

3 簡易課税制度の適用において、事業区分が正しく理解できているか。また、事業区分が複数ある場合の仕入れに係る消費税額の計算方法等が正しく理解できているか。

4 売上げについて課税取引及び非課税取引の判定を適正に行い、課税標準額に対する消費税額が正しく算出できるか。

5 仕入控除税額の計算に当たって、課税仕入れの範囲とその時期、個別対応方式と一括比例配分方式による計算方法等を正しく理解しているか。また、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとの区分を正しく行うことができるか。

6 課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整において、その適用対象となる資産の範囲について正しく理解しているか。また、課税売上割合が著しく変動した場合の計算方法等を正しく理解しているか。

7 中間申告による納付税額及び確定申告による納付税額又は還付税額の算出方法を正しく理解しているか。


所感


第一問は課税売上割合に準ずる割合と改正理由に重きが置かれるのか。

第二問は調整対象固定資産の計算は間違ったが、あとは配点次第ってことでしょうか。


いずれにしても、12月の合格発表まで結果はわからない。


「前向き駐車で突っ走れ!!」ではないけど、日々前進あるのみ!ですね!!


今週末、元気と勇気を頂きに藤沢まで遠征しま~す☆