9/23(日)本日の学習今日は相続税の学習です。 学習時間 3時間40分 内容 講義 相続人(第一順位・第二順位・第三順位) 代襲の考え方 間違えメモ 第二順位(直系尊属)には代襲という考えが存在しない。 仮に、父のみが死亡であっても、その父母(祖父、祖母)へは相続権がうつらない。 よって、母+配偶者が相続人。 子が相続放棄した場合、相続人でなくなるので、 第一順位の相続人はなし。 第二順位に相続権がうつる。