![$森の陽気な仲間たち](https://stat.ameba.jp/user_images/20130906/16/morinoyouki/3b/ff/j/t02200293_0480064012674592548.jpg?caw=800)
ボランティアや保護は一定数以下であれば届出も要らず
また特にHP上に表記する必要も無いようです
以下確認した返事です
現在の動物愛護管理法において、動物保護ボランティアは国が指定
する動物を指定頭数以上取扱う場合には「第二種動物取扱業者」として
都道府県等に届出が必要とされておりますが、商売として動物を取扱う
「第一種動物取扱業者」とは異なり、登録証に当たるような証明証は与
えられず、よって、HP等に表示すべき登録番号等もありません。
以上でした
つまり、寄付金詐欺や里親詐欺かもしれないが
HP等では確認が出来ないということです
犬の里親探しを依頼したが販売されようが殺処分されようが
警察が所有権放棄したと考えれば動きませんから
後は民事で争うことになります
だからトラブルが絶えないんですね
懸命に頑張っている方々が大半と思いますが一部のために残念
命の所有権って何なんでしょうね 要らなくなった椅子や机じゃない
殺処分ゼロにするには ここから考えていくと
良い法律になると思うんですが まぁブリーダーが偉そうにですが