$森の陽気な仲間たち

ボランティアや保護は一定数以下であれば届出も要らず

また特にHP上に表記する必要も無いようです

以下確認した返事です


現在の動物愛護管理法において、動物保護ボランティアは国が指定

する動物を指定頭数以上取扱う場合には「第二種動物取扱業者」として

都道府県等に届出が必要とされておりますが、商売として動物を取扱う

「第一種動物取扱業者」とは異なり、登録証に当たるような証明証は与

えられず、よって、HP等に表示すべき登録番号等もありません。

以上でした

つまり、寄付金詐欺や里親詐欺かもしれないが

HP等では確認が出来ないということです

犬の里親探しを依頼したが販売されようが殺処分されようが

警察が所有権放棄したと考えれば動きませんから

後は民事で争うことになります

だからトラブルが絶えないんですね

懸命に頑張っている方々が大半と思いますが一部のために残念

命の所有権って何なんでしょうね 要らなくなった椅子や机じゃない

殺処分ゼロにするには  ここから考えていくと

良い法律になると思うんですが まぁブリーダーが偉そうにですが