改正動物愛護管理法により、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。これは、
営利性を有しない、動物の一定規模の取扱いについても、不適正飼養が見られること
から、都道府県等はその状況について把握し、指導等を行うことが必要として、設け
られたものです。
 非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展
示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要
になります。
※動物愛護団体の動物シェルタ-、公園等での非営利の展示などが対象になります。
 なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象
にはなりません。
 また「一定頭数以上」とは、馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動
物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については
10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合
が対象になります。
 第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必
要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義
務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
第二種動物取扱業の届出


私はずいぶん前から気になっていました
ボランティアの保護施設です
なんらブリーダーと変わらないケージに入れ前にドリンクホルダー
躾もせず譲渡費用だけ要求し 結局また捨てられる
大きな犬は愛くるしさがありませんからトイレ失敗すると嫌になります
子犬から育てたから許せる失敗があります
有料預かりボランティアなんてのもありました

ブリーダーや販売店ばかりでなくいろんな角度から見て欲しいです
後は一般飼い主ですね
マイクロチップ挿入を100%に 保健所の引き取り拒否
破棄した場合は厳罰に 去勢避妊の義務も必要ですね 個体によっては
危険もありますから獣医診断により例外は認めるに

今後ブリーダーは飼育できなくなった犬猫の譲渡先を終生飼ってくれることを条件に探し
受け入れ者を報告します
ここからですね いい加減に里親になった物に対する法律です
頻繁に引き取りまた里子に出すような物は罪にならないとね
現状は民事で争うことになります
民事ですと第3者に渡ってしまった犬猫の変換は難しいので金額で
やるんでしょうね まぁ司法書士に聞いた話です

販売者としては購入希望者に一度固体の確認をして頂くことが義務になります
また犬猫は個別管理台帳が必要になります
現状の頭数 出産頭数 販売死亡により減 期末頭数 実際の期末頭数があっている事

昔も野良犬野良猫はいました。今より多かったかもしれない
飼い方の意識で犬も放し飼いが多かった それこそ犬はスピッツばっかりの時代です
お金持ちはコリーとかの時代  中学ぐらいになるとダックスなんか見るようになりました
ペキニーズ プードル チン でも野良犬は相変わらずでした
20歳の時雨の夜帰宅すると駐車場に犬がいてなんだか着いて来て
仕方ないから部屋にいれ汚いから一緒に風呂に入り 朝出たがるので外に出したら
それっきり 部屋はノミとダニだらけで大変なことになりました
が久しぶりの犬で凄く嬉しかった記憶があります

せっかく改正され 静岡県は犬猫殺処分ゼロ施設計画を発表した地域でもあります
ので意識したいと思います

$森の陽気な仲間たち
写真はパピヨンのルイちゃんです
我が家では一番頭が良いです