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日々、どのような相談があるのか、どのような対応をしているのか、綴ってみたいと思います。

 

 入院してご本人の状況が悪くなり、介護保険の認定の見直しの相談がある。

 

 要介護の状態の段階は、要支援1~2、要介護1~5という、7段階存在する。

 

 それぞれの認定の段階で、介護保険のサービスで利用できるものとできないものがある。

 

 例えばよくあるのは、介護用のベッドのレンタル。

 

 介護用ベッドのレンタルについては、基本的には、要介護2~5の方が利用できるものになる。

 

 しかし、それ以下の場合でもいろんな手続きを行うことで、レンタルが可能になる場合がある。

 

 どのような手続きかというと、まずは大事なのは主治医の意見。

 

 関係者がみんなで話し合いを持つ、サービス担当者会議を開催し、その中で必要性を協議し、ケアプランを見直していく。

 

 軽度者のベッドのレンタルに関しては、煩雑な作業をケアマネが行うことになるので、できれば自費でのレンタルをすることが多くなっている。

 

 普通の介護用ベッドがレンタルできるので、是非利用してもいいと思う。

 

 ただ、福祉用具のレンタル業者は、自費でのベッドレンタルはそのものが赤字のものであり、要介護2以上の認定をお持ちであれば、介護保険でのレンタルをすることが普通であるが、もともと自費でレンタルをしていて、途中で要介護2以上になった方については、介護保険でのレンタルへの切り替えをしてほしい。

 

 また、3割負担の方が、同様に自費でのレンタルの途中に要介護2以上になった場合は、金額が3倍になるため、違和感を生じる恐れがあるので、自費レンタルの開始前によく説明をしなければならない。