設問1 甲のBに対する罪責
1 甲がBに対して、甲名義の預金口座に600万円を送金させた行為につき、恐喝罪が成立しないか(249条1項)。
2 まず、預金口座に現金を送付させることにより、いつでも現金を引き出せることができるのであるから、1項恐喝罪を検討すべきである。
3 「恐喝」とは、人の反抗を抑圧するに足りない程度の脅迫をいう。
本件では、甲はBに対して、自身が暴力団であると申し向け、600万円を返さないのであればうちの若い組をあんたの家に行かせることになると言っている。この言葉は、暴力団の組員によりBやBの家族の生命・身体に危害を加えることを暗に示している。そして、上記申し向けは、電話で言ったにすぎず、反抗を抑圧するに足りない程度の害悪の告知に当たるといえる。従って、「恐喝」したといえる。
そして、上記恐喝により、Bは甲が暴力団組員であると誤信し、甲の要求に応じなければ自身やその家族に危害を加えられるのではないかと畏怖しているし、甲に600万円を送金している。これにより、甲は現金600万円を取得しているから、Bによる処分行為、財物の移転が認められる。
従って、甲は同罪の客観的構成要件を充足する。
4 また、甲には本罪の故意(38条1項)、不法領得の意思も認められる。
5 もっとも、上記恐喝は甲は債権者Aに頼まれて、本件債権の返済という側面をも有していることから、違法性が阻却されないか。
6 この点、脅されて給付することと、債務を免脱することとは等価ではない。そこで、(ア)権利行使の範囲内であり、(イ)態様が社会通念上相当であるといえれば、違法性が阻却されると解する。
7 まず、②の立場は、600万円のうち、500万円の部分は本件債権であるから、その部分についてのみ権利行使の範囲内である(ア)。また、BはAからの返済の督促に応じようとせず、ある程度強い働きかけにより返済を迫る必要があったところ、甲の恐喝は電話によるものであり、必ずしも強い態様ではないとして、(イ)も満たす。
従って、被害額は100万円分の恐喝罪が成立するとするものである。
8 しかし、①及び私見は以下のように考える。確かに、600万円のうち500万円は本件債権であるといえる(ア)。しかし、本件債権に加え、さらに100万円を加えて現金を要求しており、さらに、暴力団であることを告げたうえ、返済に応じなければBらに危害を加える旨申し向けるなど、明らかにその態様は相当とは言えない。
従って、(イ)を満たさないから、甲には600万円分の恐喝罪が成立する。
設問2
1 睡眠薬自体には生命に対する危険がなかったこと
上記事実は殺人罪の実行行為性が認められないというものである。実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるところ、睡眠薬は病院で処方される一般的な医薬品であり、Aの特殊な心臓疾患がなければ生命に対する危険性は全くなかったのであるから、上記行為は殺人罪の実行行為足りえない。
2 Aの死因は特殊な心臓疾患が原因であったこと
上記事実は、甲の行為とAの死との因果関係が認められないというものである。
睡眠薬の投与はそれ自体Aの生命に対する危険性は全くないものであった。また、Aの死因は同人の心臓疾患が急激に悪化したことによるものであり、心臓疾患が死の結果は制に大きく寄与している。そして、心臓疾患は甲はおろかA自身も認識していない極めて異常なものであり、介在事情の異常性は大きい。
従って、上記行為と死との結果との間に因果関係は認められない。
3 甲は睡眠薬を摂取してもAが死亡するとは思っていなかったこと
上記事実は殺人罪の故意(38条1項)が欠けるというものである。故意とは結果発生を認識・認容していることをいうから、睡眠薬をAが摂取しても死亡するとは思っていなかったことは本罪の故意が欠けることになる。
設問3
1 Fに対して600万円の払い戻しを受けた行為
上記行為について1項詐欺罪が成立しないか(246条1項)。
「欺」いてとは、財産処分の基礎となる重要な事実を偽ることをいう。
本件では、甲の預金口座には600万があるものの、これは恐喝により得た金銭であり、甲には正当な払戻し権限がない。そして、この事実を秘したままFに払い戻しを請求する行為は欺いたといえる。Fがかかる事実を知っていれば払い戻しを拒絶したであろうからである。
そして、Fは正当な払戻し権限があると誤信し、甲に600万円を払い戻しているから、処分行為、財物の移転がある。
また、故意、不法領得の意思も認められる。
よって、本罪が成立する。
2 Aに本件債権の返還を猶予してもらったこと
上記行為に2項詐欺罪(246条2項)が成立しないか。
財産上不法の利益を得るとは、長期間債権の追及を困難にさせるような状態でなければならない。
本件では、Aはあと少しだけ待つというにとどまり、長期間債権の追及を困難にさせたとはいえない。従って、本罪は成立しない。
3 2項強盗殺人罪(236条2項・240条)
(1)甲が本件債権の返還を免れる目的でAを殺害しようとした行為につき本罪が成立しないか。
(2)まず、致死性のある有毒ガス、バケツ等を用意した行為については本罪の予備罪(237条)が成立する。
(3)次に「財産上不法の利益得」るとは、被害者の処分行為は必要ないものの、1項強盗との均衡から、財産取得の直接性・具体性が必要である。
本件では、本件債権について、その存在を証明する資料はなく、AB甲以外に知っている者はいなかった。そして、Bとしては600万円を振り込んだ時点で自身は本件債権について追及することはないであろうし、Aに相続人がいないから、甲がAを殺害すれば、甲は本件債権の返還を免れるという不法の利益を直接的に得ることになる。従って、上記要件を満たす。
(4)もっとも、甲は睡眠薬をAに飲ませること(準備行為)自体について死亡するとは全く思っていなかった。そこで、その後の有毒ガスを吸入させる行為と一体としてみることはできないか。
この点、43条の文言上の制約、未遂犯の結果発生の危険性という根拠から、①準備的行為と構成要件的行為との不可分性、②準備的行為と構成要件行為との時間的場所的接着性、③準備的行為終了後傷害となるような特段の事情の有無を考慮して決せられる。
本件では、甲はA殺害にあたって、睡眠薬でAを眠らせた(準備的行為)あと、有毒ガスを吸引させ殺害するという計画をしており、両者の行為は不可分であるといえる(①)。また、睡眠薬で眠らせた後、すぐさま有毒ガスを吸引させる計画であり、時間的に接着しているといえる(②)。そして、障害となるような特段の事情もない(③)。
従って、上位行為を一体としてみれば本罪の実行行為性が認められる。
(5)もっとも、行為と死との間に因果関係が認められないことは設問2でみたとおりであるから、甲には本罪の未遂罪が成立する。なお、甲は有毒ガスを吸引させることを止めている者のAは死亡していないから、中止犯(43条ただし書き)は成立しない。 以上